• 【ID】P-7226
  • 【更新日】2024年9月4日
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居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請

介護保険制度では、介護保険で要介護・要支援の認定を受けた方が、在宅で利用する入浴や排せつ等に使用する福祉用具を都道府県等から指定を受けた福祉用具販売事業者から購入する場合、介護保険の自己負担割合に応じて、購入費の9割から7割の給付を受けることができます。

対象者

    介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1から5の認定がある方

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ、和式の上に置いて腰掛式に変換する便座等)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす、バスボード、入浴用介助ベルト、固定しない浴室内・浴槽内すのこ等)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ
  8. 歩行器
  9. 歩行補助つえ

※ 8~10は、貸与か購入の選択ができます。ケアマネジャー・福祉用具販売の指定を受けている事業者にご相談ください。

ご注意ください

必ず都道府県等の指定を受けている福祉用具販売事業者から購入してください。ただし、通信販売等(インターネット販売を含む)や指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

給付額

購入費の9割〜7割が給付されます。
1年間(4月から翌年3月)で10万円までが対象となります。

申請の流れ

 申請方法には、「償還払い」と「受領委任払い(給付券方式)」の2通りがあります。

償還払い

  1. 福祉用具販売事業者から全額を支払い、福祉用具を購入してください。
  2. 小山市に対し支給申請を行ってください。
  3. 小山市から被保険者に保険給付分(7割〜9割)が払い戻されます。

受領委任払い(給付券方式)

  1. 購入前に小山市に対し、事前申請を行ってください。
  2. 被保険者に対し、給付券が送付されます。
  3. 小山市から給付券が届きましたら、購入費の自己負担分(1割〜3割)及び限度額超過分を支払い、福祉用具を購入してください。
  4. 福祉用具販売事業者は給付券を被保険者から預かり、小山市に対し請求を行ってください。
  5. 小山市から福祉用具販売事業者に保険給付分(7割〜9割)が支払われます。

申請に必要なもの

償還払い

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [EXCEL形式/23.37KB]
  2. 領収書の写し(原本を確認します。)
  3. 購入した福祉用具がわかるパンフレット等の写し
  4. 【スロープの場合】平面図(どこに設置するか記載してください。)
    ※平面図と福祉用具が必要な理由のみでは判断できない場合は段差を測った写真を求める場合があります。
  5. 委任状 [WORD形式/35.34KB]
  6. 個人番号が確認できる書類または個人番号の確認に係る同意書 [WORD形式/23.58KB]
  7. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する委任状 [WORD形式/14.66KB](振込先が被保険者本人の名義ではない場合)

受領委任払い(給付券方式)

事前申請

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(給付券) [EXCEL形式/22.27KB]
  2. 介護保険特定福祉用具購入誓約書 [WORD形式/19.29KB]
  3. 見積もり
  4. 購入する福祉用具がわかるパンフレット等の写し
  5. 【スロープの場合】平面図(どこに設置するか記載してください。)
  6. 委任状 [WORD形式/35.34KB]
  7. 個人番号が確認できる書類または個人番号の確認に係る同意書 [WORD形式/23.58KB]
  8. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費福祉用具購入費の送付先に関する同意書 [WORD形式/25.06KB](給付券の送付先を担当居宅介護支援事業所宛に変更する場合)

事後申請

  1. 介護保険特定福祉用具購入費に係る請求書 [WORD形式/15.19KB]
    (押印省略する場合:介護保険特定福祉用具購入費に係る請求書(押印省略) [WORD形式/15.87KB]
  2. 領収書の写し(原本を確認します。)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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