• 【ID】P-4833
  • 【更新日】2023年10月8日
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住所地特例の申請

住所地特例について

介護保険の被保険者が、他市町村の介護保険住所地特例対象施設へ入所し、施設がある市町村に住民票を移動した場合、移動前の市町村が保険者を継続する制度となります。
・小山市から他市区町村の住所地特例の対象となる施設に入所し、住民票をその施設へ移した場合には引き続き、小山市の被保険者となります。
・他市区町村から小山市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、移動前の前住所地の被保険者資格が継続となります。

住所地特例の対象となる施設の皆様へ

住所地特例対象施設は、介護保険の被保険者であり住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)の際には、各種連絡票を該当する市町村へ送付して頂くことになっております。
※連絡票の提出がない場合には、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響します。
住所地特例対象者が入所(入居)・退所(退居)した際は、連絡票の送付など適正な事務処理へのご協力を、お願いいたします。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    •介護老人保健施設(老人保健施設)
    •介護医療院(療養病床等)
    •養護老人ホーム
    •軽費老人ホーム(ケアハウス等)
    •有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
    •サービス付高齢者向け住宅
    (入浴・排せつもしくは食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の内、いずれかを提供している場合。)
    ※入所日(住民票異動日)によって判断します。
    ※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については、住所地特例対象外になります。
    ※住所地特例の適用が拡大されたサービス付高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降の転入者が対象になります。

提出が必要な書類

住所地特例適用・変更・終了届(被保険者の方)

【記入例】様式第14号(住所地特例(適用・変更・終了)届) [PDF形式/125.86KB]

【記入用】様式第14号(住所地特例(適用・変更・終了)届) [PDF形式/65.74KB]

 

住所地特例施設 入退所連絡票(介護保険施設等の方)

【記入例】介護保険住所地特例施設 入所連絡票 [PDF形式/82.68KB]

【記入例】介護保険住所地特例施設 退所連絡票 [PDF形式/81.33KB]

【記入用】介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票 [PDF形式/73.46KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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