平成27年10月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、平成28年1月1日以降、介護保険に関する申請をする際に個人番号(マイナンバー)を利用することになります。
手続きの方法が従来から変更となりますので、ご注意ください。
個人番号の利用対象となる手続きの例
- 要介護認定新規(更新)申請
- 要介護認定区分変更申請
- 居宅サービス計画作成届出
- 被保険者証の交付・再交付申請
- 負担限度額認定申請
- 高額介護サービス費支給申請、基準収入額適用申請
- 福祉用具購入費支給申請
- 住宅改修費支給申請
- 住所地特例適用・変更・終了届
- 高額医療合算介護サービス費支給申請
上記の申請につきましては、申請書に個人番号を記載する欄が追加されます。
申請にあたっての変更点
平成28年1月1日移行、上記の申請を行う場合には、原則として申請書に個人番号を記載することが必要になります。
申請の際には、次の書類が必要になりますので、ご注意ください。
本人が申請を行う場合
申請にあたっての添付書類として、以下の2点が必要になります。
- 本人の個人番号を確認できる書類
- 本人の身分を確認できる書類
1.本人の個人番号を確認できる書類の例
- 本人の個人番号カード
- 通知カード
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し
2.本人の身分を確認できる書類の例
- 個人番号カードや運転免許証などの
写真の表示がある書類1点 - 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、年金手帳等の写真の表示がない書類2点
代理人(家族等)が申請を行う場合
本人以外の代理人が申請を行う場合は、以下の3点が必要になります。
- 本人の個人番号を確認できる書類
- 代理人の身分を確認できる書類
- 代理権を確認できる書類
1.本人の個人番号を確認できる書類の例
本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
※代理人のものではないことにご注意ください。
2.代理人の身分を確認できる書類の例
- 代理人の個人番号カード、免許証、パスポートなどの写真の表示がある書類1点
- 医療保険証、年金手帳等の写真の表示がない書類2点
3.代理権を確認できる書類
代理人が本人の委任・依頼のもとに申請を行っていることが分かる書類が必要になります。
法定代理人か任意代理人であるかによって、確認する書類が異なります。
任意代理人の場合
- 委任状