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  • 【更新日】2023年3月27日
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介護給付費通知書について

小山市では介護保険を利用された方へ「介護給付費通知書」を発送しています。「介護給付費通知書」は、ご利用いただいている介護サービス事業所からの保険請求に基づき、サービスの種類や費用など、実際のサービス利用状況をお知らせするための通知です。

発送時期

令和5年12月の利用サービス分のお知らせを、令和6年3月27日に送付いたしました。

介護給付費通知書の確認の仕方

「介護給付費通知書」とお手持ちの「サービス利用票」や「領収書」を照らし合わせ、記載内容に間違いがないかご確認ください。サービスの種類、回数、利用者負担額などが同じ内容であるかご確認いただき、記載内容にご不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネジャーにお問い合わせいただくか、小山市高齢生きがい課までご連絡ください。

介護給付費通知書の見方について [PDF形式/332.87KB]

よくある質問

質問1 介護給付費通知書とは何ですか?

回答1 この通知書は、どのような介護サービスをどのくらい利用されたかをお知らせするとともに、皆様に介護保険に対するご理解を深めていただくためのものです。なお、請求書ではありませんので、この通知書を受け取ったことにより、何か手続きを行っていただく必要はありません。

質問2 何のデータが元になっているのですか?

回答2 この通知書は介護サービスを提供した事業所から小山市に対する保険請求に基づいて作成しています。従って、該当期間に介護サービスを利用されていても、事業所の請求が遅れた分についての記載はありません。

質問3 料金を支払った覚えのない「居宅介護支援」や「介護予防支援」というサービスが入っていますが、なぜですか?

回答3 「居宅介護支援」や「介護予防支援」は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等のケアマネジャー業務に要する費用で、費用のすべてが介護保険から給付されているため、利用者負担はありません。自己負担がないサービスでも、介護保険から給付されているので、お知らせしています。

質問4 通知書の中の利用者負担額が、サービス事業所からの領収書と合っていないのは、なぜですか?

回答4 この通知書にはサービス事業所からの請求があった内容が記載されていますが、事業所からの請求が遅れているものについては記載されていません。また、利用者負担額に保険適用外のサービス利用分(事業所での日常生活費や支給限度額を超えて全額自己負担となった部分など)は含まれておりませんので、実際に支払った金額と一致しないことがあります。

質問5 「特定入所者介護」というサービスがありますが、これは何ですか?

回答5 「特定入所者介護」とは「特定入所者介護サービス費」のことで、介護保険施設に入所(又は短期入所)した時の「食費」「居住費(滞在費)」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額に基づいた金額になっています。

質問6 利用した覚えのない介護サービスが記載されているのですが…

回答6 まずは居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成している担当ケアマネジャーや給付費通知書に記載されている介護サービス事業者にお問い合わせください。それでもなお、利用の事実がない場合は小山市高齢生きがい課までご連絡ください。

質問7 要支援2の認定を受けており、週に何回か介護サービスを利用していますが、通知書の「サービス日数/回数」が1になっています。どうしてですか?

回答7 介護予防訪問介護や介護予防通所介護、小規模多機能型居宅介護等の一部の介護サービスについては、利用回数に関わらず月額の料金設定となっています。それらの介護サービスの記載は利用回数「1」となっています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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