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  • 【更新日】2021年6月17日
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令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

令和3年8月1日から高額介護(予防)サービス費の負担限度額及び補足給付における食費の見直しなどが行われます。

介護保険施設における負担限度額が見直されます

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、 低所得の方への助成(補足給付)を行っています。

※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市民税非課税の場合が対象です。

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

詳細は下記のリーフレットをご参照ください。

高額介護(予防)サービス費の負担限度額が見直されます

介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは超えた分が払い戻される制度です。

令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。

詳細は下記のリーフレットをご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢生きがい課 高齢支援係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9541

ファクス番号:0285-22-9543

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