• 【ID】P-1083
  • 【更新日】2021年10月28日
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骨髄移植手術等により免疫が消失した方の定期予防接種の再接種費用の助成について

小山市骨髄移植手術その他の理由による予防接種再接種費助成金について

骨髄移植手術などで免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方が、それらの定期予防接種を再接種する場合、その費用を助成します。

対象者

次のすべての要件を満たす方。

  • 骨髄移植手術などの理由により免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
  • 予防接種の再接種を受ける日において小山市に住所を有すること。

助成対象となる予防接種

次のすべての要件を満たす予防接種。

  • 令和2年4月1日以降の接種であること。
  • 20歳に達するまでの接種であること。(ただし、注意事項その1にある種類の接種につきましては、それぞれ記載の年齢までが助成対象となります。)
  • 予防接種法に規定するA類疾病に係るものであること。
  • 使用ワクチンが、国の予防接種実施規則に規定するワクチンであること。(注意事項その2をご覧ください。)
  • 接種済の予防接種の接種回数及び接種間隔が、国の予防接種実施規則の規定により接種されているものであること。(注意事項その3をご覧ください。)

注意事項

その1

予防接種法で定める特定疾病の予防接種のうち、長期療養特例のある疾病は、下記の年齢までとなります。

  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ):15歳未満
  • BCG(結核):4歳未満
  • ヒブ:10歳未満
  • 小児用肺炎球菌:6歳未満

その2

小児用肺炎球菌については、予防接種実施規則では13価ワクチンを接種することと規定されており、23価ワクチンの接種についての規定はないため、再接種時に23価ワクチンを使用した場合は対象外となります。一方、小児時は四種混合または三種混合を接種したが、移植後の再接種に二種混合を使用した場合は対象となります。また、小児時は生ポリオを使用したが、再接種時に不活化ポリオを使用した場合も対象となります。

その3

当初の接種が定期接種として実施されているものであること。当初接種時に定期接種ではなかったが、法改正等により再接種時に定期接種となったワクチンは対象外となります。

助成額

再接種に要した費用または市の定める助成上限額のどちらか少ない額。

申請手続き

(1)助成対象認定申請書の提出(申請者→市)

助成金の交付を希望される方は、「小山市骨髄移植手術その他の理由による予防接種再接種費助成対象認定申請書」(様式第1号)に必要事項を記載し、小山市健康増進課へ提出してください。

※必ず過去の予防接種の記録が確認できる資料(母子健康手帳等)を添付してください。過去の接種記録が確認できないときは、認定されない場合があります。
※再接種を開始するにあたっては、主治医(骨髄移植実施医師等)による実施の判断が必要となりますので、申請書内の「医師の理由書」欄は、医療機関に記載していただいてください。

(2)助成対象認定通知書の送付(市→申請者)

助成対象の認定がされた場合は、小山市から申請者に「小山市骨髄移植手術その他の理由による予防接種再接種費助成対象認定通知書」(様式第2号)が送付されます。

(3)予防接種の実施(申請者→医療機関)

医療機関にて、助成対象の認定がされた予防接種を受け、その接種費用をこの医療機関へお支払いください。

※予防接種を受けた医療機関から、領収書と予診票を必ずもらってきてください。

(4)助成金の交付申請(申請者→市)

予防接種を実施した日から1年以内に、「小山市骨髄移植手術その他の理由による予防接種再接種費助成金交付申請書兼請求書」(様式第4号)に必要事項を記載し、小山市健康増進課へ提出してください。

※助成対象予防接種に係る領収書と予診票を添付してください。

(5)助成金交付決定通知書の送付(市→申請者)

助成金の交付の決定がされた場合は、小山市から申請者に「小山市骨髄移植手術その他の理由による予防接種再接種費助成金交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。

(6)助成金の交付(市→申請者)

申請者の指定の口座に助成金をお振込みいたします。

申請書類

申請書類は小山市健康増進課にございますので、お問合せください。
データのダウンロードが可能な場合は、以下のデータをご使用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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