• 【ID】P-8702
  • 【更新日】2025年3月28日
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長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方へ

長期療養を必要とする疾病にかかったことやそれに準ずる特別な理由で、定期予防接種の対象年齢の間に、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方に対して、予防接種を受けることができるようになってから2年間(高齢者用肺炎球菌については1年間)、定期予防接種として公費で接種することが可能となりました。(平成25年1月予防接種法施行令改正)

対象者

次のいずれかの特別な理由に該当する方

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと
    ※該当する疾病の例は、対象疾患一覧 [PDF形式/151.67KB] をご参照ください。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
    (やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
  4. 災害、ワクチンの供給不足その他これに類する事由が発生したこと

対象の予防接種

  • B型肝炎
  • Hib(ヒブ)
  • 小児用肺炎球菌
  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
  • 二種混合(ジフテリア・破傷風)
  • BCG(結核)
  • MR(麻しん・風しん)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 日本脳炎
  • HPV(子宮頸がん)
  • 高齢者用肺炎球菌

対象期間

特別な理由がなくなった日から起算して2年間
※高齢者用肺炎球菌は1年間

また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限がございます。

  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ):15歳未満
  • 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib):15歳未満
  • BCG(結核):4歳未満
  • Hib(ヒブ):10歳未満
  • 小児用肺炎球菌:6歳未満

接種を受けるための手続きの流れ

  1. 特例措置対象者該当理由書」を入手し、医療機関の医師に理由等を記入いただく。
    上記対象者におけるいずれかの理由で1~3に該当の方
     特例措置対象者該当理由書 [PDF形式/109.51KB]
     特例措置対象者該当理由書(記入例) [PDF形式/117.49KB]
    上記対象者におけるいずれかの理由で4に該当の方
     特例措置対象者該当理由書 [PDF形式/109.82KB]
     特例措置対象者該当理由書(記入例) [PDF形式/115.36KB] 
  2. 必要事項を記入の上、健康増進課へ提出する。
  3. 健康増進課で内容を確認後、長期療養特例措置が適用される場合は、決定通知書及び理由書の写しを郵送にて受け取る。
  4. 医療機関に決定通知書及び理由書の写しを持参の上、予防接種を実施。

 ※小山市・下野市・上三川町・野木町の予防接種受託医療機関にて接種を受けた場合は、窓口負担なしで接種を受けることができます。
 ※上記以外の医療機関にて接種を受けた場合は、窓口で全額お支払いいただいた後、助成金の申請が必要となります。
  以下リンクのページ下部「上記の受託医療機関以外で接種した場合の助成について」をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 保健予防係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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