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  • 【更新日】2024年3月29日
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予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったり)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。

定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、障害が残るような健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
なお、救済制度の内容については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのホームページをご参照ください。

健康被害救済制度について(リーフレット)[PDF形式/586.63KB]

※申請先は、接種を受けた時点で住民登録のある市町村となりますので、ご注意ください。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度についてをご確認ください。

任意予防接種による健康被害

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生し、健康被害が生じた場合に、ワクチン接種との関連性が認定されると、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けられる場合があります。
予防接種法に基づく救済制度とは、内容が異なります。

認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。
詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9526

ファクス番号:0285-22-9543

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