平成27年10月に施行された社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月1日以降に各種手当の申請をする際に個人番号(マイナンバー)を利用していただくこととなります。
これに伴い手続きの方法が従来から変更となりますので、ご注意ください。
個人番号の利用対象となる手続きについて
- 身体障害者手帳交付の申請
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請
- 障がい児通所支援給付費の支給申請
- 自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)の支給認定申請
- 自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療・精神通院医療)の再交付申請
- 補装具費の支給申請
- 介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費の支給申請
- 計画相談支援給付費の支給申請
- 障害児福祉手当の認定請求
- 障害児福祉手当の所得状況届
- 特別障害者手当の認定請求
- 特別障害者手当の所得状況届
- (経過的)福祉手当の所得状況届
- 特別児童扶養手当の認定請求
- 特別児童扶養手当の額改定届
- 特別児童扶養手当の所得状況届
※上記の申請については、申請書に個人番号を記載する欄が追加されます。
※利用対象となる書類は変更・追加されることがありますのでご注意ください。
申請にあたっての変更点
平成28年1月1日以降に上記の申請を行う場合には、原則として申請書に個人番号を記載することが必要になります。
申請の際には、次の書類が必要になりますので、忘れずに持参いただくようお願いいたします。
本人が申請を行う場合
申請にあたっての添付書類として、「本人の個人番号を確認できる書類」「本人の身分を確認できる書類」の2点が必要になります
本人の個人番号を確認できる書類の例
- 本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
本人の身分を確認できる書類の例
- 個人番号カードや運転免許証などの写真の表示がある書類1点
- 健康保険被保険者証、年金手帳、各種医療費受給資格者証等の写真の表示がない書類2点
代理人(家族等)が申請を行う場合
本人以外の代理人が申請を行う場合は、「本人の個人番号を確認できる書類」「代理人の身分を確認できる書類」の2点が必要になります。
本人の個人番号を確認できる書類の例
- 本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
※代理人のものではないことにご注意ください。
代理人の身分を確認できる書類の例
- 代理人の個人番号カード、免許証、パスポートなどの写真の表示がある書類1点
- 健康保険被保険者証、年金手帳等の写真の表示がない書類2点