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  • 【更新日】2025年1月10日
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精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について

令和7年4月1日から、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。

 

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)

第1種 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の所持者

 

割引制度の要件と手続について

割引制度の適用を受けるためには、下記すべての条件を満たした精神障害者保健福祉手帳が必要です。

  • 顔写真の添付があるもの
  • 旅客運賃減額欄の記載があるもの
  • 令和7年4月以降の有効期限があるもの

 

顔写真の添付を希望する方

再交付申請が必要です。
下記のものをご準備いただき、小山市福祉総務課窓口にて、再交付申請をお願いいたします。
手帳の発行までには約2か月かかりますので、お早めに申請手続きをお取りください。

  • 精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号カード等のマイナンバーがわかる書類

申請書につきましては窓口にてご案内いたしますが、事前に準備されたい場合、下記よりダウンロード・印刷の上、記入したものを持参いただくことも可能です。

障害者手帳再交付申請書(精神障害者保健福祉手帳) [WORD形式/16KB]
障害者手帳再交付申請書(精神障害者保健福祉手帳) [PDF形式/55.5KB]

 

旅客運賃減額欄の記載のない方

精神障害者保健福祉手帳にゴム印を押印いたします。
下記のものをご準備いただき、小山市福祉総務課窓口にて、旅客運賃減額欄の記載を希望する旨お伝えください。

  • 精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)

 

その他お知らせ事項

  1. 令和7年1月以降に手帳の交付を受ける方は、顔写真の添付があるものに限り、旅客運賃減額欄を押印又は印字した上で交付します。
  2. 割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用される公共交通機関へお問い合わせください。

栃木県及びJRグループからの関係通知を下記に掲載いたします。併せてご確認ください。

精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について(栃木県) [PDF形式/236.56KB]
精神障害者割引制度の導入について(JRグループ) [PDF形式/106.07KB] 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい支援係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9629

ファクス番号:0285-24-2370

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