令和7年4月1日から、JRグループ等で旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)
第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の所持者 |
割引制度の要件と手続について
割引制度の適用を受けるためには、下記すべての条件を満たした精神障害者保健福祉手帳が必要です。
- 顔写真の添付があるもの
- 旅客運賃減額欄の記載があるもの
- 令和7年4月以降の有効期限があるもの
顔写真の添付を希望する方
再交付申請が必要です。
下記のものをご準備いただき、小山市福祉総務課窓口にて、再交付申請をお願いいたします。
手帳の発行までには約2か月かかりますので、お早めに申請手続きをお取りください。
- 精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)
- 個人番号カード等のマイナンバーがわかる書類
申請書につきましては窓口にてご案内いたしますが、事前に準備されたい場合、下記よりダウンロード・印刷の上、記入したものを持参いただくことも可能です。
障害者手帳再交付申請書(精神障害者保健福祉手帳) [WORD形式/16KB]
障害者手帳再交付申請書(精神障害者保健福祉手帳) [PDF形式/55.5KB]
旅客運賃減額欄の記載のない方
精神障害者保健福祉手帳にゴム印を押印いたします。
下記のものをご準備いただき、小山市福祉総務課窓口にて、旅客運賃減額欄の記載を希望する旨お伝えください。
- 精神障害者保健福祉手帳(令和7年4月以降の有効期限があるもの)
その他お知らせ事項
- 令和7年1月以降に手帳の交付を受ける方は、顔写真の添付があるものに限り、旅客運賃減額欄を押印又は印字した上で交付します。
- 割引内容は、各社により異なる場合がありますので、利用される公共交通機関へお問い合わせください。
栃木県及びJRグループからの関係通知を下記に掲載いたします。併せてご確認ください。
精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について(栃木県) [PDF形式/236.56KB]
精神障害者割引制度の導入について(JRグループ) [PDF形式/106.07KB]