• 【ID】P-4023
  • 【更新日】2021年11月24日
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補装具の交付・修理(自立支援給付)について

身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の購入や修理をする場合に要した費用の一部を支給を行う制度です。

※障害者総合支援法に基づく支給決定が必要です。

対象者

(1)身体障害者手帳の交付を受けた者または児童 (2)難病患者等

区分 品目 補装具の種類
視覚障害 視覚障害者安全つえ 普通・携帯用・身体支持併用
義眼 レディメイド・オーダーメイド
眼鏡 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡
聴覚障害 補聴器 高度難聴用ポケット型・高度難聴用耳掛け型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛け型・
耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型・
人工内耳 音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由者・児 義肢 義手 (殻構造義手・骨格構造義手)肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手
義足

(殻構造義手・骨格構造義手)

股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足

装具

下肢装具 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・先天性股脱装具・内反足装具・ツイスター・
膝装具
体幹装具 頸椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具
上肢装具 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・Mp(屈曲及び伸展)装具・
指装具・Bfo(食事動作補助器)
歩行器 六輪型・四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型
車いす 普通型・リクライニング式普通型・ティルト式普通型・リクライニングティルト式普通型・
手動リフト式普通型・前方大車輪型・リクライニング式前方大車輪型・片手駆動型・
リクライニング式片手駆動型・レバー駆動型・手押し型・リクライニング式手押し型・
リクライニングティルト式手押し型
電動車いす 普通型・手動兼用型・リクライニング式普通型・電動リクライニング式普通型・電動リフト式普通型・
電動ティルト式普通型・電動リクライニングティルト式普通型
歩行補助つえ 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖
座位保持装置
重度障がい者用意思伝達装置
肢体不自由児のみ 座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

利用者負担額

原則、基準額内の1割負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて、負担上限額が設定されています。(基準額を超えた分は10割自己負担になります。)

※障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合には補装具費の支給対象とはなりません。(一定所得以上の場合とは、本人または世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)

月額負担上限額

区分 世帯の課税状況等 上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯であって、
市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円未満の世帯

37,200円

制度対象外

市民税所得割額が46万円以上の世帯

対象外

手続きに必要なもの

  1. 補装具交付・借受け・修理支給申請書
  2. 補装具費支給医師意見書(文書代は自己負担です。)
  3. 身体障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等
  4. 印鑑(朱肉をつかうもの)
  5. 個人番号カードまたは通知カードと写真入りの身分証明書

その他

  • 補装具を作る事業者を申請時にお伝えください。
  • 補装具には耐用年数が決められており、原則、耐用年数内の再給付はできません。
  • 補装具の種類、給付年数により、医師の意見書が必要な場合があります。
  • 申請前に購入、修理した場合は、全額利用者負担となりますのでご注意ください。
  • 介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度が優先になります。

申請書類等

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい福祉係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9624

ファクス番号:0285-24-2370

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