• 【ID】P-1810
  • 【更新日】2022年10月20日
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カーブミラーの設置要件について

カーブミラーの設置要件

カーブミラーの新設申請を行う際には、以下の内容を確認し地域でご検討の上、自治会長名での申請が必要です。

自治会からの相談を基に、設置の理由や条件、道路の形状等様々な角度から検証して設置の検討をしておりますので、まずは自治会へのご相談をお願いいたします。

なお、カーブミラーは安全確認のための補助施設です。危険を感じる場所では、カーブミラーのみを頼らずしっかりと止まって安全確認を行い、徐行するなど安全運転を心がけてください。

1.カーブミラーを設置する理由

1.不特定多数の人が通り抜けできる交差点や見通しの悪い急なカーブである

市で設置しているカーブミラーは、公共性を重視し、不特定多数が通行する場所であることを原則としています。行き止まりや、住宅地の区画内など、一定の住民のみが使用する場所には、公共性が無いため設置できません。

また、緩やかなカーブや、急カーブでも道幅がある等、減速して通過することが望ましいと考えられる場所は、設置しない場合もあります。

【一例】

設置ができない場所

2.一時停止を行っても左右の安全確認ができない状況である

停止線のある場合はその停止線の直前、ない場合は交差点の直前にて一時停止し、左右が見通せない場合は、見通し可能な地点まで徐行し、再び停止して安全確認しているものと思いますが、再び停止しても塀等の障害物により安全確認ができない危険な場所に設置しています。

隅切り等により、左右の安全確認が行える場所には設置しておりません。

2.カーブミラー設置の際の基本的な条件

道路を広く安全に使用いただくために、障害物となる柱等を立てることは危険ですので、現在では、道路や歩道部分へのカーブミラーの設置は原則として行っておりません。

また、線路沿いへの設置は原則として行っておりません。カーブミラーが事故により線路内に倒れた事例があります。

以上の通り、カーブミラーの設置場所が交通安全以外の安全確保の障害とならない場所である事も、重要な条件としています。

なお、カーブミラーの設置を希望する場合は、道路や線路沿い以外の安全な場所を確保し、土地所有者から許諾を取っていただいております。

3.設置後の管理等

1.カーブミラーの管理等

カーブミラーの管理は、自治会の皆さまにお願いしております。

鏡面の汚れや、草木による視認の妨げは誤認の原因となりますので、拭き掃除及び周辺の草木の伐採等の管理をお願いいたします。

また、鏡面へいたずらに石を投げ付けたり、支柱へペットの糞尿をかける行為は破損の原因となりますので、そのような行為を行わないよう注意を促し、地域の皆さまで大切に管理していただくようお願いいたします。

4.修繕について

市で設置したカーブミラーについては、修繕も市が行っておりますので、破損が見られる際には自治会で状況確認のうえ、ご報告くださいますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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