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  • 【更新日】2022年6月1日
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栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました!

栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました!

令和4年4月1日より、自転車が関係する交通事故防止及び被害者の保護を目的とした「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。

ヘルメットの着用の努力義務(令和4年4月1日~)

  • 万一の事故に備え、自転車利用時は頭部損傷を軽減する効果のある乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。また、子供の保護者は、子供が自転車を利用するときはヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車の点検整備の努力義務(令和4年4月1日~)

  • 自転車は誰でも気軽に利用できる乗り物ですが、車と同じく車両です。
  • 自転車を安全に利用して交通事故を防ぐためには、正しい交通ルールを守るだけではなく、故障や不具合のない安全な状態で自転車を利用することが大事です。そのためにも、日ごろから自転車の点検整備をしましょう。

自転車の設備説明

(出典:栃木県)

自転車保険加入の義務(令和4年7月1日~)

  • 自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)とは、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命または身体の被害に係る損害を補填するための保険または共済のことをいいます。
  • 近年、自転車事故による高額賠償事例が全国各地で散見されており、万一に自転車による事故で相手に負傷等を負わせた場合に、被害にあった方の救済を確保する必要があることから義務付けされたものです。
  • 自転車の利用スタイルに合わせて、自転車保険に加入し、万一に備えましょう。
サンプル画像1
サンプル画像2

その他

自転車安全利用五則について

自転車利用の皆さんは、下記の1から5までに掲げる「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい自転車の交通ルールを身に着け、交通事故防止に努めましょう。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
    道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別があるところでは車道通行が原則です。
    自転車が車道を通行するときは、左側を通行しなくてはなりません。
    歩道を走る場合は、すぐに停止できる速度で走りましょう。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

    自転車が歩道を通行できる場合は、下記のとおりです。
    (1)標識等で通行可とされているとき
    (2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
    (3)車道または交通状況を見てやむを得ない場合

  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号を遵守し、交差点での一時停止と安全確認を確実に行いましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射材)をつけましょう。

  4. 飲酒運転は禁止
    自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

  5. 自転車を利用する時はヘルメットを着用

    自転車事故による被害を軽減するため、ヘルメットを着用しましょう。
    幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、ヘルメットを着用させるようにしましょう。
    ※栃木県自転車条例により令和4年7月1日から、道路交通法の一部改正により令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

自転車用ヘルメットを着用しましょう!

自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。交通事故の被害を軽減するには、頭部を守ることが重要です。
また、自転車用ヘルメットを着用していない方の致死率は、着用している場合と比較して約2.1倍高くなっています。こどもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。

自転車乗車中死者の人身損傷主部位別グラフ(警察庁)自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(警察庁)

(出典:警察庁)

参考

自転車条例についてのお問合せは、栃木県くらし安全安心課までご連絡をお願いいたします。
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について(栃木県)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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