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  • 【更新日】2024年4月5日
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春の交通安全市民総ぐるみ運動を実施します!

◎4月6日(土曜日)から4月15日(月曜日)は、春の交通安全市民総ぐるみ運動実施期間です!

春の交通安全市民総ぐるみ運動実施期間です!
春は、陽気がよくなり歩行者・自転車利用者の行動範囲が広くなることから、交通事
故の発生が懸念されます。市民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践しましょう。

統一行動日

4月 8日(月曜日)「自転車マナーアップ」の日
4月10日(水曜日)交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)
4月12日(金曜日)「飲酒運転根絶」強化の日
4月13日(土曜日)「こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動」推進強化日

◇運動の重点

(1)こどもが安全に通行できる道路交通環境確保と安全な横断方法の実施

・こどもが安全に通行できるよう、通学路をはじめとした道路交通環境での見守り活動や、交通安全教育を推進しましょう。

・通行の妨げとなる不法占用物件の排除等、道路の適正な利用を行ない、安全な道路環境の確保を推進しましょう。

(2)歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

子供や高齢者に優しい3S(スリーエス)運動を心掛けましょう。
「SEE(発見する)、SLOW(減速する)、STOP(停止する)」

こどもや高齢者に優しい3S(スリーエス)運動を心がけましょう。

・運転者は、前照灯を早めに点灯し、対向車や先行車等が無いときは「原則ハイビームで走行」を実践しましょう。歩行者は、自らの存在をアピールするため、反射材用品を着用するようにしましょう。

飲酒運転等の根絶

飲酒運転は重大な事故に直結する極めて悪質かつ危険な犯罪です。

市民1人ひとりが「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない、運転する人には飲ませない」ことを徹底しましょう。

・シートベルトは全席で着用しなければなりません。また、乗用車だけでなく、高速バス や貸 し切りバス、タクシー等の交通機関を利用する際にも必ず着用し ましょう。
・シートベルトは高さやゆるみをしっかりと調整しましょう。チャイルドシートは確実に取り付け、肩ベルト等を正しく装着しましょう。
※シートベルトの正しい着用は、交通事故での被害を大幅に軽減 できます。
・高齢者は安全運転サポート車やサポートカー限定免許制度を活用し、安全な運転を心がけましょう。

(3)自転車・電動キックボード等利用時のヘルメットの着用と交通ルールの遵守

・栃木県では、令和4年4月1日から自転車条例により、ヘルメットの着用が努力義務化となりました。また、令和4年7月1日から自転車保険の加入も義務化されています。万が一の事故に備え、身の安全を守りましょう。
・自転車や電動キックボード等利用時には必ずヘルメット着用しましょう。
・幼児用座席にこどもを乗せる際にも、ヘルメット・シートベルトを必ず着用しましょう。
また、乗降車時や停車時の転倒には十分に気をつけてください。
・若年層だけでなく、自転車に乗る機会のある中高年層も、もう一度自転車の交通ルールと安全な乗り方を確認し、遵守しましょう。

・電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の使用は、交通ルールをよく確認し、他正しく使用・走行しましょう。

令和5年7月1日からは、電動モビリティのうち一定基準を満たすものについては、「特定小型原動機自転車」と位置付けられ、運転免許不要の新たなルールが適用されています。

~電動キックボードの主な交通ルール~

◎運転者の年齢制限 ⇒ 16歳未満の者が運転することは禁止されています。
◎飲酒運転の禁止  ⇒ お酒を飲んだときは運転してはいけません。 飲酒運転は犯罪です。
◎乗車用ヘルメットの着用  ⇒ 乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。
◎二人乗りの禁止  ⇒ 二人乗りをしてはいけません。
◎車体の点検・整備   ⇒ 安全な利用のため、乗車前に点検することが必要です。

・通行する場所が定められており、信号機の信号に従う義務があります。利用にあたっては交通ルールの確認と遵守を徹底しましょう。
 ※詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。

※そのほかにも、様々なルールが定められています。電動キックボードに乗る際にはしっかりとルールを確認して、遵守しましょう。

◇「信号機のない横断歩道での確実な一時停止」をお願いします!

栃木県の「信号機のない横断歩道での一時停止率」は、日本自動車連盟(JAF)の調査において、令和5年が74.8%と、昨年(令和4年)の44.9%から大幅に上昇し、全国平均(45.1%)を上回りました。しかし、依然として約3割のドライバーは一時停止をしておらず、引き続き一時停止への意識の向上が必要不可欠です。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合に一時停止をすることは「マナーではなくルール」です。
道路の横断中の事故を防ぐためにも、道路を横断しようとする人を発見したら、事前にスピードを落とし停止線の前でしっかり止まりましょう。
また、「もっと止まれる栃木県」の推進に向け、歩行者に対する思いやりを持ち、交通事故防止を心掛けましょう。


 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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