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  • 【更新日】2020年4月1日
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『高めよう!小山の交通マナー』

交通マナーを向上させましょう

シートベルトを着用しましょう

尊い命を交通事故の被害から守り、安全で安心な街を創るためには、何よりも市民の皆さんの御協力が必要です。皆さん一人ひとりが、「交通事故を起こさない。交通事故にあわない。」という意識を強く持って、交通ルールを守り、行動することが大切です。

特に死亡事故のシートベルト着用状況について、平成25年中とちぎの交通事故のデータによると、シートベルト非着用の死亡者数20名中、15名がシートベルトを着用していれば命が助かったと言われています。

大切な命を守るため、すべての座席でシートベルトの着用を徹底してください。

自転車の二人乗りは絶対にやめましょう

平成27年2月15日、足利市内において、中学生が自転車に二人乗りをして通行中、乗用自動車と衝突する交通事故が発生いたしました。自転車の二人乗りは、大変危険であり、重大事故にも繋がります。

交通事故を一件でも少なくするため、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。

チャイルドシートを着用しましょう

チャイルドシートの必要性について、警察庁のデータによると、平成26年中のチャイルドシート不使用者の死亡重傷率が使用者の約2月1日倍となっており、チャイルドシートの使用は大変重要です。

また、チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、 正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、 幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがありますので、適正に使用しましょう。

なお、道路交通法により自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています。

自転車の危険行為は絶対にやめましょう。

平成27年6月1日に道路交通法が改正となり、自転車が取り締まりの対象となりました。また、それに伴い、平成27年9月1日に栃木県道路交通法施行規則が一部改定され、自転車運転中の危険な行為が明確に禁止されました。

自転車の危険行為として具体的な取り締まりの対象となるのは次の14項目です。いずれも歩行者や周囲の交通に目立つ危険をもたらす悪質な行為ですのでやめましょう。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止の違反
  3. 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  4. 一時停止の違反
  5. 歩行者用道路での徐行違反
  6. 通行区分の違反
  7. 路側帯での歩行者妨害
  8. 歩道での歩行者妨害
  9. 信号のない交差点で優先車両の進行を妨害
  10. 交差点右折時に直進・左折車両の進行を妨害
  11. 環状交差点で他の車両の進行を妨害
  12. ブレーキのない自転車を運転
  13. 飲酒運転
  14. 安全運転義務違反(携帯電話使用、イヤホン使用、傘差し運転、犬の散歩など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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