9月21日(日曜日)から9月30日(火曜日)は、秋の交通安全運動実施期間です!
秋の季節は日没が早まり、交通事故の危険性が高くなります。特に夕暮れ時は視認性が低下することから、交通事故の発生が心配されます。
市民一人ひとりが交通ルールを守り、早めのライト点灯を心掛け、交通事故を防止しましょう。
統一行動日
9月24日(水曜日)「こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日
9月26日(金曜日)「飲酒運転根絶」・「夜間走行中の原則ハイビーム」徹底強化の日
9月29日(月曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
9月30日(火曜日) 交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)
運動の重点
(1)歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
安全な横断方法等の実践
- 歩行者自身の安全を守るため、道路を横断するときは横断歩道を利用し、信号機のあるところでは信号に従うなど基本的な交通ルールを守りましょう。
- 歩きスマホは注意力が散漫になり、車や周囲の危険に気づくのが大幅に遅れます。歩きスマホはやめましょう。
- 横断中も周囲の安全を確認し、運転者に対して手を上げる等、自らの安全を守る交通行動を心掛けましょう。
反射材用品等の着用
- 反射材用品、LEDライト、明るい目立つ色の服装等を積極的に活用し、自分の存在をアピールしましょう。
(2)ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
ながらスマホの根絶
- 運転中のスマートフォン等の操作は前方の安全確認がおろそかになり、重大な事故につながります。運転中のスマートフォン操作はやめましょう。
飲酒運転の根絶
- 飲酒運転は重大な交通事故に直結する極めて悪質かつ危険な犯罪です。
- 市民一人ひとりが「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない、運転する人には飲ませない」ことを徹底しましょう。
- 二日酔い等による飲酒運転も犯罪です。前日のアルコールが翌日も残っている可能性がありますので、アルコール検知器で確認しましょう。
夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用
- 日の入り後1時間における横断中の死亡事故が多くなっています。夕暮れ時の早目のライト点灯を促しましょう。
- 夜間の対向車や先行車がいない状況ではハイビームを活用しましょう。
(3)自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
栃木県では、交通事故の防止や被害者の保護を図るため、県及び自転車利用者の責務や県民・事業者の役割、ヘルメット着用、自転車保険への加入義務化等を規定した「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(栃木県自転車条例)が制定されています。
自転車を利用する皆さんは、下記の1~5に掲げる「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい自転車の交通ルールを身につけ、交通事故防止に努めましょう。
自転車利用者のヘルメット着用と安全確保
- 道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
- 栃木県では令和4年7月1日から自転車保険の加入も義務化されています。万が一の事故に備え、身の安全を守りましょう。
- 自転車利用者等の安全確保のため、定期的な点検整備を実施しましょう。栃木県では自転車の点検整備も努力義務化されています。
自転車の交通ルール遵守の徹底
- 自転車安全利用五則を守りましょう!
(1) 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライトを点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) 自転車を利用する時はヘルメットを着用 - 自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するため、配達員に対する交通安全対策の働き掛けや交通ルール遵守の呼び掛けを実施しましょう。
【参考】
特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールを遵守しましょう。また、被害軽減のためのヘルメットを着用しましょう。
※令和5年7月1日から、電動モビリティのうち一定基準を満たすものについては、「特定小型原動機自転車」と位置付けられ、運転免許不要の新しい交通ルールが適用されています。
※詳しくは警察庁HPをご確認ください。
警察庁HP「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」
自転車の罰則強化
- 令和6年11月1日より自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。


- 令和8年4月1日より交通反則通告制度(青切符)が導入されます。16歳以上の運転者による113種類の交通違反が対象となります。
