• 【ID】P-2026
  • 【更新日】2021年10月28日
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高齢者講習制度に関する道路交通法の一部改正のお知らせについて

高齢ドライバー対象の高齢者講習制度が変わります

高齢ドライバーの認知機能低下を原因とする交通事故を防止するため、講習制度が変わりました。
75歳以上のドライバーは、以下のことが必要となります。

  • 認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると判定された場合は、専門医の診断を受け、診断書を提出すること
  • 認知機能が低下したときに起こりやすい交通違反をした場合は、臨時認知機能検査を受検すること
  • この臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が認められる場合は、臨時に高齢者講習を受講すること

また、医師から認知症と診断された場合や、検査・講習を理由なく受けなかった場合は、運転免許取消しの対象となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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