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  • 【更新日】2022年11月28日
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長期優良住宅について

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、着工前に所管行政庁(小山市)の認定を申請することができます。

なお、この法律は平成21年6月4日より新築を目的とした認定制度が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増改築を対象とした認定制度が開始されました。

また、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない認定制度が令和4年10月1日に開始されました。

認定基準

小山市において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、当住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

  • 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
    • 構造躯体等の劣化対策
    • 高齢者等対策
    • 耐震性
    • 省エネルギー対策
    • 可変性
    • 維持保全の方法の基準
    • 維持管理・更新の容易性
  • 規模(床面積の合計)※少なくとも1の階の床面積(階段の部分の面積を除く)が40平方メートル以上
    • 〔戸建て住宅〕 75平方メートル以上
    • 〔共同住宅〕 40平方メートル以上 (1戸あたり)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

居住環境
地区計画 景観計画 建築協定 景観協定 都市計画施設等の区域内

連絡先

担当課電話番号

都市整備部 建築指導課(電話番号:0285-22-9232)

※脚注1:地区計画・景観計画の詳細につきましては、上記の【地区計画】、【景観計画】をクリックしてください。

※脚注2:都市計画施設等の区域内とは、申請土地が次の地区または区域(以下「地区等」という)を含んでいないこと。ただし、当地区等内であっても、都市計画法または住宅改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りではない。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  5. 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
  • 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。申請建物が次の区域にかかる場合は認定不可
  1. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

※脚注3:建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。

※脚注4:資金計画が建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

長期優良住宅建築等計画の認定申請手続きについて

建築工事に着手する前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を都市整備部建築指導課(電話番号:0285-22-9232)までお持ち下さい。

なお、申請前に、登録住宅性能評価機関から認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けて、確認書または住宅性能評価書の交付を受けている場合は当確認書または住宅性能評価書を添付していただくことも可能です。

認定手数料について

法第5条第1項から第7項の規定による申請に対する審査手数料

長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定審査手数料

新築の認定申請の場合

用途 戸数 確認書(注釈5)あり 住宅性能評価書(注釈6)あり 確認書及び住宅性能評価書なし
一戸建ての住宅 - 17,000円 17,000円 45,000円
共同住宅等 1戸から5戸まで 28,000円 28,000円 107,000円
6戸から10戸まで 43,000円 43,000円 171,000円
11戸から30戸まで 67,000円 67,000円 337,000円
31戸から50戸まで 106,000円 106,000円 605,000円
51戸から100戸まで 161,000円 161,000円 1,041,000円
101戸から200戸まで 269,000円 269,000円 1,923,000円
201戸から 338,000円 338,000円 2,742,000円

増築・改築・維持保全の認定申請の場合

用途 戸数 確認書(注釈5)あり 住宅性能評価書(注釈6)あり 確認書及び住宅性能評価書なし
一戸建ての住宅 - 24,000円 24,000円 63,000円
共同住宅等 1戸から5戸 39,000円 39,000円 149,000円
6戸から10戸 61,000円 61,000円 240,000円
11戸から30戸 98,000円 98,000円 472,000円
31戸から50戸 156,000円 156,000円 846,000円
51戸から100戸 238,000円 238,000円 1,455,000円
101戸から200戸 401,000円 401,000円 2,688,000円
201戸から 504,000円 504,000円 3,833,000円

共同住宅の場合の戸数とは、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

※注釈5:確認書は、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等を審査した確認書になります。

※注釈6:住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が交付する評価方法基準に基づいて評価を行ったもので、長期使用構造等を審査した評価書になります。

長期優良住宅建築等計画等の変更認定審査手数料

認定を受けた長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く。)に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料の半分の額となります。

認定長期優良住宅の完了報告について

認定長期優良住宅の工事が完了した場合は、小山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第10条により、認定長期優良住宅に基づき住宅の建築が完了した旨の報告書に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 工事監理報告書または建設住宅性能評価書
  2. 検査済証の写し

小山市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則

認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の通りの税制の特例が適用されます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の控除措置

地方税

  1. 不動産取得税の減額措置
  2. 固定資産税の減額措置

※脚注5:減額措置の詳細につきましては、下記をクリックしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 審査係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9232

ファクス番号:0285-22-9685

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