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  • 【更新日】2023年6月6日
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中高層建築物の事前協議について

小山市中高層建築物指導要綱について

小山市では、平成3年(1991年)11月28日に「小山市中高層建築物指導要綱」を制定しています。

この要綱は、中高層建築物の建築に先立ち、事前に建築計画を公開することで、近隣住民とのトラブルを未然に防止するとともに、建築主と近隣住民との協力により、良好な住環境を確保し、都市の健全な発展を目的としてます。

小山市内で次の(1)から(3)に掲げる建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請に先立ち、中高層建築物の事前協議をお願いします。

(1) 用途地域による区分

用途地域 階数・高さ
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

地階を除く階数が4以上の建築物、または、高さ10メートルを超える建築物 

  • 準工業地域
  • 工業地域

地階を除く階数が4以上の建築物、または、高さ12メートルを超える建築物

  • 近隣商業地域

地階を、除く階数が5以上の建築物、または、高さ15メートルを超える建築物

  • 商業地域

地階を除く階数が6以上の建築物、または、高さ18メートルを超える建築物

(2) (1)に掲げる建築物のほか、市長が特に必要と認めた建築物

(3) (1)及び(2)以外の建築物で、地階を除く階数が4以上の建築物

※(3)の場合は要綱第7条(消防活動施設)に限り適用となります。

申請様式

要綱第7条(消防活動施設)について

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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