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  • 【更新日】2021年9月14日
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小山市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例を制定しています。

条例制定の趣旨

近年、適正に管理されずに老朽化し、倒壊の不安や犯罪を誘発する危険性のある空き家等が増加し、周辺住民に不安を与え、その生活環境へ影響を及ぼす等社会的な問題となっております。

そこで、市では「小山市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、老朽危険空き家等の所有者等に対する助言指導、勧告、命令、公表、代執行等に関する規定を定め、建築物の適正な維持管理をその所有者等に強く促し、また、市、所有者等及び市民等の協働により安全で安心なまちづくりを推進していきます。

主な内容

条例施行日

平成26年10月1日

条例文

条例制定までの経緯

平成26年2月3日から平成26年2月28日にかけて「(仮称)小山市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例(骨子案)」のパブリック・コメント(意見募集)を実施いたしました。

いただいたご意見の内容と、これに対する市の考え方を公表いたします。

今回寄せられたご意見は、条例制定に反映させていただくほか、今後の参考とさせていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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