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  • 【更新日】2021年9月14日
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空き家の発生を抑制するための税制措置について

空き家の発生を抑制するための税制措置について

平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

本特例の適用を受けるためには、必要書類を税務署へ提出する必要がありますが、小山市内に存する家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、必要書類の中の「被相続人居住家屋等確認書」は小山市役所建築指導課空き家対策係で発行しています。

※「被相続人居住用家屋等確認書」の様式および詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

※「被相続人居住家屋等確認書」以外の税務署へ提出する必要書類については直接税務署にご確認をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

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