空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる建築物に対し、法第14条10項の規定により公告しました。
特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
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