地区計画の届出について
地区計画の区域内で建築行為を行う場合は、その行為(工事)着手日の30 日前までに、建築指導課へ届出を提出してください。
届出の詳細については、以下の手引きをご確認ください。
※届出書及び委任状への押印は不要となりました。
様式
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [WORD形式/49KB]
- 地区計画の区域内における行為の届出書 [PDF形式/53.6KB]
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [WORD形式/35KB]
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [PDF形式/34.29KB]
地区計画の内容について
地区計画の内容については、以下のページをご確認ください。