• 【ID】P-914
  • 【更新日】2022年1月13日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の届出について

地区計画の区域内で建築行為を行う場合は、その行為(工事)着手日の30 日前までに、建築指導課へ届出を提出してください。

届出の詳細については、以下の手引きをご確認ください。

※届出書及び委任状への押印は不要となりました。

様式

地区計画の内容について

地区計画の内容については、以下のページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 審査係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9232

ファクス番号:0285-22-9685

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする