• 【ID】P-869
  • 【更新日】2022年8月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

建物の建築に関する主な手続きについて

1.建築確認申請

みなさんが安全で安心して暮らせるまちづくりのために、建築物の規模・構造等に様々な基準が定められています。

建築物等を建築(新築、増築、改築、移転、大規模な修繕・模様替え(リフォーム)、用途変更など)をする際は、事前に必ず建築確認申請を提出し、法的なチェックを行い、確認済証を受けてから工事に着手しましょう。

2.幅員4メートル未満の道路に接する敷地について

建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に接した敷地でなければ、建築物を建てることはできません。しかし、幅員が4メートル未満の狭い道路は多数あり、それに接した敷地も多数存在しているのが現状です。そこで、建築基準法第42条第2項により、その道路の中心線から2メートル後退した線(幅員4メートル未満の道路で、片側が川やがけ地などの場合は、道路反対側の境界線から4メートルの線)を道路境界線とみなし、道路後退することで、建築することを認めています。

以上により、建築基準法第42条第2項に該当する道路(いわゆる「2項道路」)であれば、道路後退部分内に係る門・塀・建築物等を移設または撤去等を行い、道路として使用することで建築物は建築できます。

なお、小山市では「小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備事業」を進めており、道路後退用地整備の事前協議手続き制度を実施しています。この制度は、道路後退用地について、「無償使用の承諾」または「寄附」をしていただいた場合に、後退用地の整備や非課税の取扱いをするものです。手続きの詳細については以下のページをご確認ください。

3.開発許可について

宅地開発や市街化調整区域で住宅等の建築を行なう場合は、都市の秩序ある発展と良好な市街地形成を進めていく観点から、都市計画法に基づく「開発許可」が必要です。詳細については以下のページをご確認ください。

4.解体工事等の届出について

特定の建設資材を用いる一定の規模以上の解体工事などを行う場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要となります。詳細については以下のページをご確認ください。

5.その他

上記以外に、敷地の場所、建築物や工事の規模などに応じて、その他の手続きが必要となる場合があります。詳しくは建築指導課までお問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする