建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要
建設リサイクル法の目的
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、資源の有効な利用の確保、廃棄物の減量及び適正な処理を図り、循環型社会の形成を目的としています。
建設リサイクル法の対象となる工事(対象建設工事)
特定建設資材(表1)を用いた、建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上の工事(表2)が対象です。
表1
特定建設資材 |
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コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャストスト鉄筋コンクリート版など) |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
表2
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 延床面積の合計 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 延床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事)※1 | 請負代金の額※3 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円以上 |
※1 建築物に係る工事で、新築または増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
発注者、受注者の義務について
対象建設工事においては、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、一定の技術基準に従って分別解体、再資源化等を行うことが義務付けられています。
発注者
工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、小山市長に届け出なければなりません。
受注者
元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しまければなりません。また、再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。
元請業者・下請負人に関わらず対象工事を請け負うものは、下請負人に対して発注者が届け出た事項を告げなければなりません。
建築物等の解体工事の実施には建設業許可(解体、土木一式、建築一式)、または栃木県の解体工事業登録が必要です。
平成28年(2016年)6月1日時点で建設業(とび・土木工事)の許可を受けている場合、平成31年(2019年)5月31日までは解体工事を施工することができます。また、500万円以上の解体工事については、建設業の許可が必要になります。
建設リサイクル法届出申請手続きパンフレット
届出様式
- 建設リサイクル法届出様式(栃木県ウェブサイト)<外部リンク>
- 委任状(参考様式) [WORD形式/27KB]
- 届出書の作成例・記載例(建築物の解体工事の場合) [PDF形式/266.91KB]
- 届出書の作成例・記載例(建築物の新築・増築・修繕・模様替) [PDF形式/244.3KB]
- 届出書の作成例・記載例(土木工事等の場合) [PDF形式/246.36KB]
- 工程表等作成例 [PDF形式/74.53KB]
※国や地方公共団体については、上記の届出に代えて、以下の通知書を提出してください。
その他
工事に伴い、その他届出等が必要な場合があります。詳細については各担当部署にお問い合わせくさだい。
建築確認申請、建築工事届、建築物除却届
特定建設作業実施届出(騒音・振動)
建築物滅失手続き
登記建物
- 法務局(宇都宮地方法務局 小山出張所)<外部リンク>
未登記建物
アスベスト関係
アスベスト全般に関すること
- 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>
アスベストの使用の有無の調査
- 厚生労働省 石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>
建築工事計画届、建築物解体等作業届
- 厚生労働省 栃木労働基準監督署<外部リンク>