住居表示区域内に建物を新築された方は、「住居表示に係る建物新築届」を市民課にご提出ください。
(*建物には、住宅、店舗、事務所等が含まれます。)
(*建て替えの場合にも届け出が必要となります。)
小山市内の住居表示区域
・若木町 1丁目~3丁目 ・花垣町 1丁目~2丁目 ・本郷町 1丁目~3丁目 ・城山町 1丁目~3丁目 ・中央町 1丁目~3丁目 ・宮本町 1丁目~3丁目
・八幡町 1丁目~2丁目 ・天神町 1丁目~2丁目 ・駅南町 1丁目~6丁目 ・城東 1丁目~7丁目 ・三峯 1丁目~2丁目 ・神山 1丁目~2丁目
・神鳥谷 1丁目~6丁目 ・粟宮 1丁目~2丁目 ・中久喜 1丁目~5丁目 ・扶桑 1丁目~3丁目 ・暁 1丁目~3丁目 ・乙女 1丁目~3丁目
・東間々田 1丁目~3丁目・駅東通り 1丁目~2丁目(駅東通り3丁目は住居表示地区ではありません。)
届出に必要なもの
(1)住居表示に係る建物新築届
(住居表示に係る建物新築届書 [PDF形式/25.43KB])
(住居表示届出案内、新築届記載例(HP公開用) [PDF形式/295.68KB])
(2)建築確認済証の写し
(3)建物の配置図の写し
(4)公図の写し(拡大縮小印刷していないもの・原則500分の1)
○印鑑(※令和4年4月1日以降、印鑑は任意となりました。)
受付窓口
市民課(本庁舎1階)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
総合窓口にて住居表示の番号札をお取りください。
届けをした日に「住居番号付番通知書」と「町名表示板・住居番号表示板」を交付いたします。作成に時間がかかるため、お時間に余裕をもってお越しください。
ただし、現地調査を要する場合もありますのでご了承ください。
ご注意
同一の街区番号内に建物が複数建っている場合、住居番号が重複する場合もあります。
住居表示の付番例
これまでの住所は、地番(土地の番号)を使っているため、飛び地番や分合筆で枝番号や欠番号 などがあり分かりにくく、いろいろな支障が生じています。
このため、住居表示実施区域では、町界・町名をわかりやすくして街区と住居に順序良く右廻りに番号を付けています。
住居表示前:小山市大字○○1000番地5
住居表示後:小山市○○町1丁目5番10号