• 【ID】P-3505
  • 【更新日】2024年9月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

住居表示に係る建物新築届について【電子申請の受付を開始しました!】

住居表示区域内に建物を新築された方は、「住居表示に係る建物新築届」の提出が必要です。
届出をしておらず住居番号が付番されていない建物に住民票を置くことは出来ませんので、ご注意ください。 

  • 建物には、住宅、店舗、事務所等が含まれます。
  • 同じ土地に建て替えの場合にも届出の提出が必要となります。
  • リフォーム等により建物から道路への経路が変わらない場合は届出は不要です。
     注1 建て替え:古い建物を解体し、新しく建物を新築すること。
     注2 リフォーム等:既存の建物を部分的に改築すること。

提出方法

  1. 電子申請の場合
     ▶ 下記の届出に必要なもの(1)〜(3)をご用意の上、住居表示に係る建物新築届専用フォームよりご申請ください。
     ▶ ご申請から住居番号の決定までに程度掛かります。お時間に余裕をもってお手続きください。
     ▶ 住居番号の付番が決定した場合は、届出人宛に通知いたします。

  2. 窓口で提出する場合
     ▶ 提  出  先:市民課(小山市役所本庁舎1階)
     ▶ 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
     ▶ 下記の届出に必要なもの(1)〜(4)をご持参ください。
     ▶ 届出をした日に住居番号の付番が決定した場合は、「住居番号付番通知書」及び「町名表示板・住居番号表示板」を交付いたします。
      ※作成に時間がかかるため、お時間に余裕をもってお越しください。
      ※番号の付番に現地調査を要するなど、当日の交付が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。

届出に必要なもの

 (1) 建築確認済証の写し
 (2) 建物の配置図の写し 
 (3) 公図の写し(拡大縮小印刷していないもの・原則500分の1)
 (4) 住居表示に係る建物新築届 ※印鑑は任意
   ▶住居表示に係る建物新築届書 [PDF形式/25.43KB]
   ▶住居表示届出案内、新築届記載例(HP公開用) [PDF形式/295.68KB]

注意事項

  1. 建物が建築された土地の状況により、住居番号が重複する場合もありますので、ご了承ください。
         (建物の土地が旗竿地になっている場合等)
  2. 住居番号の付番に際し、現地調査を要する場合がございます。

小山市内の住居表示区域

・若木町 1丁目~3丁目      ・花垣町 1丁目~2丁目  ・本郷町 1丁目~3丁目  ・城山町 1丁目~3丁目  ・中央町 1丁目~3丁目  ・宮本町 1丁目~3丁目
・八幡町 1丁目~2丁目      ・天神町 1丁目~2丁目  ・駅南町 1丁目~6丁目  ・城東 1丁目~7丁目      ・三峯 1丁目~2丁目      ・神山 1丁目~2丁目
・神鳥谷 1丁目~6丁目      ・粟宮 1丁目~2丁目      ・中久喜 1丁目~5丁目 
・扶桑 1丁目~3丁目      ・暁 1丁目~3丁目          ・乙女 1丁目~3丁目
・東間々田 1丁目~3丁目 
・駅東通り 1丁目~2丁目(駅東通り3丁目は住居表示地区ではありません。)

住居表示の付番例

これまでの住所は、地番(土地の番号)を使っているため、飛び地番や分合筆で枝番号や欠番号 などがあり分かりにくく、いろいろな支障が生じています。
このため、住居表示実施区域では、町界・町名をわかりやすくして街区と住居に順序良く右廻りに番号を付けています。

住居表示の付番例

住居表示前:小山市大字○○1000番地5
住居表示後:小山市○○町1丁目5番10号

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 住民第一係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 1階

電話番号:0285-22-9402

ファクス番号:0285-22-7733

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする