お答えします
建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に接した敷地でなければ、建築物を建てることはできません。
しかし、幅員が4メートル未満の狭い道路は多数あり、それに接した敷地も多数存在しているのが現状です。そこで、建築基準法第42条第2項により、その道路の中心線から2メートル後退した線(幅員4メートル未満の道路で、片側が川やがけ地などの場合は、道路反対側の境界線から4メートルの線)を道路境界線とみなし、道路後退することで、建築することを認めています。
以上により、建築基準法第42条第2項に該当する道路(いわゆる「2項道路」)であれば、道路後退部分内に係る門・塀・建築物等を移設または撤去等を行い、道路として使用することで建築物は建築できます。
なお、小山市では「小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備事業」を進めており、道路後退用地整備の事前協議手続き制度を実施しています。
この制度は、道路後退用地について、「無償使用の承諾」または「寄附」をしていただいた場合に、後退用地の整備や非課税の取扱いをするものです。手続きの詳細については以下のページをご確認ください。