• 【ID】P-935 (P-934)
  • 【更新日】2021年10月5日
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どのくらいの高さの建築物が建てられますか?

お答えします

建築物の高さの制限については「絶対高さ」「斜線」などの制限があります。

絶対高さの制限は、用途地域が第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、建築物の最高の高さは10メートルまでとなります。
斜線の制限については、「道路斜線制限」「北側斜線制限」等があります。

「道路斜線制限」は、道路や道路の両側の日照や通風を確保するために定められたもので、敷地に接した道路の反対側から1対1.25(住居系の用途地域の場合)の勾配の斜線を引き、その範囲内に建築物を収めるというものです。

「北側斜線制限」は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域など、住居専用地域において、北側にある家の日照をさえぎることのないよう配慮するもので、北側の隣地境界線から高さ5メートル上がった所から1対1.25の勾配の線を引き、その範囲内に建築物を収めなくてはなりません。

一般的な2階建ての場合はあまり問題になりませんが、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、3階建て住宅や軒高が7mを超える場合は、隣地の日照を確保するための「日影規制」もあります。

※「日影規制」:冬至の日に隣地を何時間以上影にしてはいけないというもの。

用途地域ごとに制限が異なります。

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〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

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ファクス番号:0285-22-9685

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