お答えします
敷地には、それぞれ「用途地域」が定めてあり、この用途地域によって「建ぺい率」と「容積率」が決められ、建てられる建築物の大きさの限度が決められます。
「建ぺい率」は、通称【建坪】といわれる建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
例えば、敷地面積が300平方メートルで「建ぺい率」が60パーセントであれば、建築面積は300平方メートルの60パーセントの180平方メートルまで建築可能ということになります。
「容積率」は、建築物全体でどれくらいの床面積を確保できるかを決めたもので、延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する限度の割合のことです。
例えば、敷地面積が300平方メートルで「容積率」が200パーセントであれば、延べ面積は300平方メートルの200パーセントの600平方メートルまで建築可能となります。
用途地域ごとに制限が異なります。
- 詳細は「小山市における建築形態規制について」からご確認ください。