開発許可制度の目的
開発許可制度は、都市の計画的な市街化を図るため、都市計画法により定められた、市街化を促進する「市街化区域」と、原則として市街化を抑制する「市街化調整区域」という区域区分の制度を担保するためのものです。
これは、主として建築物の建築の用に供する目的で行なう「土地の区画形質の変更(開発行為)」を許可制にすることで、開発行為に一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域においては一定のものを除き開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとしているものです。
公園、緑地又は広場の設置基準について緩和を行います。
令和3年12月に小山市開発行為の許可基準に関する条例の改正を行い、令和4年4月1日以降に開発申請されるものについて、都市計画法第33条第3項に規定する公園、緑地又は広場の設置が必要となる開発区域面積の最低限度を1ヘクタール以上とします。
なお、令和4年3月31日以前に申請されたものについては、従前の例として取り扱います。
開発許可等の事務に係る審査基準
「小山市開発行為等審査基準」を平成29年2月2日付で策定しました。これにより、開発許可等に係る審査基準は平成29年4月1日より「小山市開発行為等審査基準」によるものとなります。
なお、平成29年4月1日以前に申請の為されたものにつきましては、従来通り栃木県開発許可等審査基準の例によるものとなります。
開発行為の許可申請
市街化区域内で一定面積(1,000平方メートル)以上の開発行為をする場合は、開発許可を受けなければ建物を建てることはできません。
市街化調整区域内は原則として建物は建てられませんが、一定の要件に該当する場合は開発許可を受け、建物を建てることができます。
- おやまわが街ガイドマップ<外部リンク>
- 栃木県ホームページ「開発許可」<外部リンク>
- 開発行為事前協議書(分譲開発用) [WORD形式/68KB]
- 開発行為事前協議書(分譲以外用) [WORD形式/46.5KB]
- 開発行為許可申請書 [WORD形式/41KB]
- 開発許可申請添付図書一覧 [EXCEL形式/58KB]
- 建築行為等施行同意書(法第43条) [WORD形式/32KB]
- 設計説明書 [WORD形式/83.5KB]
- 開発区域権利者一覧表 [WORD形式/33KB]
- 法第34条第1号該当の建築物に関する計画書 [WORD形式/126.53KB]
- 法第34条第9号該当の建築物に関する計画書 [WORD形式/54KB]
- 法第34条14号事業計画書(自己用住宅の敷地内における自己業務用建築物) [WORD形式/34KB]
- 法第34条14号事業計画書(市街化調整区域内に長期居住する者のための小規模工場等) [WORD形式/33.5KB]
- 自己の住宅を必要とする理由書 [WORD形式/13.92KB]
- 工事着手届 [WORD形式/36.5KB]
- 工事完了届出書 [WORD形式/34KB]
- 建築制限解除申請書 [WORD形式/33.5KB]
- 開発行為変更許可申請書 [WORD形式/35KB]
- 開発行為変更届出書 [WORD形式/29.5KB]
- 開発行為または建築に関する証明願(60条証明書)(分譲開発用) [WORD形式/38.5KB]
- 開発行為または建築に関する証明願(60条証明書) [WORD形式/38.5KB]
市街化調整区域における建築等の制限
市街化調整区域においては、開発許可を受けた区域以外については、新しく建物を建てたり、建物の用途を変更したりする際には許可を受ける必要があります。
- 建築行為等許可申請書(法第43条第1項) [WORD形式/35KB]
- 建築行為等許可申請添付図書一覧 [EXCEL形式/42.5KB]
- 建築行為等施行同意書(法第43条) [WORD形式/32KB]
- 権利者一覧表 [WORD形式/33KB]
開発許可を受けた土地における建築等の制限
開発許可を受けた土地においては、許可を受けた予定建築物等以外の建築物等の新築や改築、予定建築物等以外への用途変更等を行う際には許可を受ける必要があります。
なお、用途地域が定められている場合にはこの限りではありませんが、用途地域に適合している必要があります。
添付書類は43条許可のものを準用してください。