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  • 【更新日】2024年4月1日
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開発許可制度について

開発許可制度の目的

開発許可制度は、都市の計画的な市街化を図るため、都市計画法により定められた、市街化を促進する「市街化区域」と、原則として市街化を抑制する「市街化調整区域」という区域区分の制度を担保するためのものです。
これは、主として建築物の建築の用に供する目的で行なう「土地の区画形質の変更(開発行為)」を許可制にすることで、開発行為に一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域においては一定のものを除き開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとしているものです。

公園、緑地又は広場の設置基準について緩和を行います。

令和3年12月に小山市開発行為の許可基準に関する条例の改正を行い、令和4年4月1日以降に開発申請されるものについて、都市計画法第33条第3項に規定する公園、緑地又は広場の設置が必要となる開発区域面積の最低限度を1ヘクタール以上とします。
なお、令和4年3月31日以前に申請されたものについては、従前の例として取り扱います。

開発許可等の事務に係る審査基準

「小山市開発行為等審査基準」を平成29年2月2日付で策定しました。これにより、開発許可等に係る審査基準は平成29年4月1日より「小山市開発行為等審査基準」によるものとなります。
なお、平成29年4月1日以前に申請の為されたものにつきましては、従来通り栃木県開発許可等審査基準の例によるものとなります。

開発行為の許可申請

市街化区域内で一定面積(1,000平方メートル)以上の開発行為をする場合は、開発許可を受けなければ建物を建てることはできません。
市街化調整区域内は原則として建物は建てられませんが、一定の要件に該当する場合は開発許可を受け、建物を建てることができます。

市街化調整区域における建築等の制限

市街化調整区域においては、開発許可を受けた区域以外については、新しく建物を建てたり、建物の用途を変更したりする際には許可を受ける必要があります。

開発許可を受けた土地における建築等の制限

開発許可を受けた土地においては、許可を受けた予定建築物等以外の建築物等の新築や改築、予定建築物等以外への用途変更等を行う際には許可を受ける必要があります。
なお、用途地域が定められている場合にはこの限りではありませんが、用途地域に適合している必要があります。

添付書類は43条許可のものを準用してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

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