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  • 【更新日】2022年5月10日
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開発許可等の事務に係る標準処理期間

開発許可等の事務の迅速な処理の確保を図るために、小山市行政手続条例(平成9年条例第1号)第6条の規定により、申請の処理に要する期間の「目安」として標準処理期間を定めています。【平成23年4月15日設定】

※標準処理期間とは、申請が行政庁に到達してから行政庁がこの申請に対する処分を行うまでに、通常必要となる標準的な期間のことです。
あくまで目安であるため、申請の内容等によっては、標準処理期間以上の処理日数がかかることも考えられます。

標準処理期間

開発許可等の事務は、原則として許認可等の区分に応じて、それぞれ定める標準処理期間の範囲内で処理します。
ただし、栃木県開発審査会の議を経ることを要する事案については、区分の定めにかかわらず、審査会の議を経た後に、できるだけ早く処理するものとします。
※特別な理由により標準処理期間を著しく超えることが予測される場合には、必要に応じてその理由等を申請者に通知します。

標準処理期間に係る日数の算定

  1. 標準処理期間に係る日数は、申請書等が市の事務所に到達した日から起算し、この申請に対する処分を行うまでの日数とします。
  2. 次に掲げる日数は、標準処理期間に係る日数に算入しないものとします。
    1. 申請書等の不備を補正するために要する日数
    2. 申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する日数
    3. 特別の事情により、審査のために資料を追加するために要する日数
    4. 関係法令との調整に要する日数
    5. 小山市の休日を定める条例(平成元年条例第2号)に規定する市の休日の日数

開発許可等に係る標準処理期間(許認可の区分[根拠法令]:標準処理期間)

※「法」とは都市計画法(昭和43年法律第100号)
※「規則」とは都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)

標準処理期間一覧

許認可等の区分 根拠法令・条項 標準処理期間
開発行為の許可(5ヘクタール未満) 法第29条第1項 20日
開発行為の許可(5ヘクタール以上) 法第29条第1項 30日
開発行為の変更許可 法第35条の2第1項 15日
工事完了公告前の建築物または特定工作物の建築または建設承認 法第37条第1項 10日
建築物の建ぺい率等の特例許可 法第41条第2項ただし書 15日
予定建築物以外の建築等許可 法第42条第1項ただし書 15日
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 法第43条第1項 15日
地位の承継承認 法第45条 10日
開発登録簿の写しの交付 法第47条第5項 5日
開発行為または建築に関する証明書の交付 規則第60条 10日

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

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