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  • 【更新日】2024年4月23日
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新築家屋に対する固定資産税の減額制度について

一定の要件を満たした新築住宅については、固定資産税が減額される措置があります。(都市計画税は対象外)

なお、通常は新築物件については自動的に適用されますが、適用期間が長い長期優良住宅の場合は届出が必要となります。(家屋調査の際にご記入頂きます。)

要件

居住割合

建物の延べ床面積に対する居住部分が二分の一以上あること

床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(注1)(注2)

(注1)
マンション(区分所有建物)の場合は、各戸の床面積の他に建物の共有部分(玄関・ロビー・階段室・廊下等)の床面積を各戸の床面積割合によってあん分したうえで、合算したものを居住部分の床面積とします。

(注2)
アパート(共同賃貸住宅)の場合は各戸の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であることが要件となります。

減税額

居住部分の床面積120平方メートルまでの分の固定資産税を二分の一に減額

減額される期間

通常の一般住宅(下記以外の住宅)

  1. 新築した次の年から3年度分
  2. 長期優良住宅の場合は5年度分

3階建以上の耐火構造の住宅

  1. 新築した次の年から5年度分
  2. 長期優良住宅の場合は7年度分

計算例

下記物件を令和4年度に課税した場合

  1. 令和3年建築。
  2. 2階建て一般住宅で延床面積150平方メートルあり、すべてが居住の用途に供している。
  3. 固定資産税評価基準により算出された家屋の評価額が10,000,000円。(固定資産税率は1.4%)

【固定資産税の計算例】

減額前の固定資産税額(A) 10,000,000円×1.4%=140,000円
減額される税額(B) 10,000,000円×1.4%×120平方メートル/150平方メートル×1/2=56,000円
令和2年度の固定資産税額(A-B) 140,000円-56,000円=84,000円

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の減額制度

高齢者居住安定確保法7条1項の登録を受けた、同法5条1項に基づくサービス付き高齢者向け住宅のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税額の減額制度があります。(都市計画税は対象外)

要件

  1. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの
  2. 耐火建築物・準耐火建築物・その他総務省令で定める防火構造であること
  3. 適用を受ける建築物が地方税法に規定する国または地方公共団体の補助を受けていること
  4. 高齢者居住安定確保法7条2項に規定する住宅登録簿に登録されている戸数が10戸以上あること
  5. 各戸の床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
    ※各戸の床面積の他に建物の共有部分(玄関・ロビー・階段室・廊下等)の床面積を各戸の床面積割合によってあん分したうえで、合算したもの

減額される期間

新築した次の年から5年度分

減税額

各戸の床面積120平方メートルまでの分の固定資産税を三分の一に減額

申請方法

建築された年の翌年1月31日までに下記の書類を揃えて市役所資産税課まで提出してください。

  1. 減額申請書
  2. 高齢者居住安定確保法7条1項の登録を受けたことを証する書類及び登録の中身を証する書類の写し
  3. 国または地方公共団体より補助を受けたことを証する書類の写し(補助金交付決定通知書等)
  4. 耐火建築物・準耐火建築物・その他総務省令で定める防火構造であることを証する書類の写し(建築確認申請書の写し等)

減額申請書の様式は固定資産税 サービス付き高齢者向け住宅に係る減額申告書をご覧ください。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

資産税課

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9436

ファクス番号:0285-22-9429

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