栃⽊県マンション管理適正化推進計画
全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能⼒低下や建物の⽼朽化の進⾏により、外壁の剥落等による居住者や近隣住⺠の⽣命・⾝体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正・施⾏され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本⽅針の策定や、地⽅公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、管理適正化のための助⾔、指導等の制度等が創設されました。
このことを受け、栃木県内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、令和6年3⽉に、県と13市※の共同により「栃⽊県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
※⾜利市、栃⽊市、佐野市、⿅沼市、⽇光市、⼩⼭市、真岡市、⼤⽥原市、⽮板市、那須塩原市、さくら市、那須烏⼭市、下野市(宇都宮市は令和4年度に単独で作成済み)
栃木県マンション管理適正化推進計画(R6.3作成) [PDF形式/1.17MB]
栃木県マンション管理適正化推進計画(概要版) [PDF形式/450.53KB]
小山市マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が⼀定の基準を満たす場合に、「適切な管理計画を持つマンション」として、小山市から認定を受けることができる制度です。
小山市内にある分譲マンションの認定申請をお考えの⽅は、小山市役所建築課 建築第一係(0285-22-9214)までご相談ください。
認定を取得するメリット
管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。
1.意識向上
・管理組合による管理の適正化に向けた⾃主的な取組が推進・維持されます。
2.周辺環境
・周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。
3.市場評価
・適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
・購⼊希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。
4.⾦利優遇
・認定を取得したマンションに対しては、住宅⾦融⽀援機構の「フラット35」及び「マンション共⽤部分リフォーム融資」の
⾦利の引き下げが適⽤されます。
・認定を取得したマンションが住宅⾦融⽀援機構の「マンションすまい・る債」を購⼊する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構〈外部サイトへリンク〉にご確認ください。
5.減税措置
・管理計画の認定を受けるなどの⼀定の要件を満たすマンションが、⻑寿命化に資する⼤規模修繕⼯事を実施した場合に、市町村が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。
詳細は大規模修繕工事等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度〈資産税課ホームページへリンク〉をご覧ください。
減税措置に関する国土交通省のホームページ〈外部サイトへリンク〉はこちらになります。
小山市の認定制度の運⽤開始日
2024年4月1日より認定制度の運⽤を開始します。
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、⻑期修繕計画の作成及び⾒直し等が基準として定められています。
小山市独⾃の基準は設けておりません。
(別紙二)法第5条の4に基づく管理計画の認定の基準 [PDF形式/62.58KB]
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。なお小山市から有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。
認定の申請⽅法
公益財団法⼈マンション管理センターが提供する「管理計画認定⼿続⽀援サービス〈外部サイトへリンク〉」を利⽤し、事前確認適合証を添付の上、小山市役所建築課第一係に認定申請をしていただきます。
事前確認適合証の発⾏には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理⼠による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定⼿続⽀援サービス上で⾏うことも可能です。
認定の流れ
1. 管理計画認定の申請について、総会で決議を取る。
2. 必要事項を管理計画認定⼿続⽀援サービスに⼊⼒し、添付書類を提出(アップロード)する。
3. 事前確認審査を受ける。
認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届く。(事前確認適合証の発⾏)
4. 管理計画認定⼿続⽀援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(⾃動作成)を添付し、小山市に認定申請を⾏う。
5. 認定申請の審査を⾏った後、認定通知書を発⾏(注)します。
6. 公表に同意をした場合は、管理計画認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターのホームページ内)において、マンション名が公表されます。
⼿順2から⼿順5までを⼀貫して管理計画認定⼿続⽀援サービス上で⾏うことができます。
(注)管理計画認定⼿続⽀援サービスからは、公印の無い認定通知書(⾒本)がダウンロードできますが、こちらは正式な認定通知書ではありません。
管理計画認定⼿続⽀援サービス手数料
管理計画認定⼿続⽀援サービスのシステム利⽤料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。
詳しくは、公益財団法⼈マンション管理センター〈外部サイトへリンク〉へ御確認ください。
小山市への認定申請手数料
⼿数料はかかりません。
要綱・各種様式
認定申請に係る⼿続き、様式等については、マンション管理適正化法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施⾏令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施⾏規則(平成13年国⼟交通省令第110号)のほか、「小山市管理計画認定制度実施要綱(PDF)」をご確認ください。
小山市マンション管理計画認定制度実施要綱 [PDF形式/43.96KB]
様式第1号(第4条関係)取下申出書 [PDF形式/21.8KB]
様式第1号(第4条関係)取下申出書 [WORD形式/20.11KB]
様式第2号(第7条関係)管理の状況に係る報告書 [PDF形式/22.59KB]
様式第2号(第7条関係)管理の状況に係る報告書 [WORD形式/17.02KB]
様式第3号(第8条関係)管理を取りやめる旨の申出書 [PDF形式/27.08KB]
様式第3号(第8条関係)管理を取りやめる旨の申出書 [WORD形式/16.8KB]
関連情報
栃木県のマンション政策に関しましては下記外部リンクをご確認ください。