フラット35「地域連携型」とは、地方公共団体が「子育て支援」や「地域活性」を目的とした財政支援を行うことを条件に、独立行政法人住宅金融支援機構が本来のフラット35の金利から0.25%を5年間(子育て支援の場合10年間)引き下げするものです。
融資の手続きに関する詳細につきましては、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご確認いただくか、各金融機関窓口までお問い合わせください。
利用要件および必要書類
本制度利用にあたっては、以下のいずれかの制度の対象者(見込)である必要があります。
各制度に応じて提出が必要な書類があります。
1.小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金の対象者(見込み含む)
小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金の対象者(見込み)で、当該補助金の申請日の属する年度末に「15歳以下の子」がいる者はフラット35「地域連携型【子育て支援】」(10年間金利引き下げ)が利用できます。
必要書類
- フラット35【地域連携型】申請書 転入勤労者等住宅取得支援補助金用 [EXCEL形式/23.36KB]
- 住宅の請負契約書(売買契約書)の写し
- 住宅の平面図(部屋の間取りのわかるもの)の写し
- 小山市への転入の直近2年間の住所地がわかるもの※
- 申請者の社会保険証の写し又は就業証明書
- 世帯全員分の完納証明書又は滞納なし証明書(小山市で取得、小山市に転入されている方のみ)
※4について
小山市に転入前の方は現住所地の住民票を提出。現住所地での居住歴が2年に満たない場合は、前の住所地の住民票の除票も提出。
小山市に転入済みの方は前住所地の住民票の除票を提出。居住歴が2年に満たない場合は更に前の住所地の住民票の除票を提出。
子育て支援に該当する者で、出生前の場合、母子健康手帳の写しを併せて提出してください。
※2、3は「小山市転入勤労者等住宅取得支援事業補助金」申請時に再度提出不要
2.小山市空き家バンク利用促進補助制度の対象者
必要書類
3.小山市木造住宅耐震対策助成事業補助金(耐震建替の場合に限る)の対象者
必要書類
小山市で行う手続きについて
申請書および必要書類を揃え、「1.小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金」の対象者は小山市役所本庁舎6階 田園環境都市推進課までご申請ください。
「2.小山市空き家バンク利用促進補助制度」「3.小山市木造住宅耐震対策助成事業補助金(耐震建替の場合に限る)」の対象者は小山市役所本庁舎4階 建築指導課までご申請ください。
申請書類受理後、小山市から「利用対象証明書」を交付いたしますので、「利用対象証明書」を各金融機関にご提出ください。
申請から「利用対象証明書」の交付までおおよそ1週間が目安です。
利用申請に関する問い合わせ
- 1の対象者 田園環境都市推進課 移住定住推進係(電話番号0285-22-9376)
- 2の対象者 建築指導課 空き家対策係(電話番号0285-22-9824)
- 3の対象者 建築指導課 建築指導係(電話番号0285-22-9233)