• 【ID】P-1913
  • 【更新日】2024年2月22日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

小山市開発行為の許可基準に関する条例(都市計画法第34条第11号)

小山市開発行為の許可基準に関する条例について

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア内での開発抑制等を目的として都市計画法が令和2年に改正されました。小山市でも、改正内容の遵守及び許可対象区域等の見直しを目的として、令和3年12月に条例を改正し、令和4年(2022年)4月1日に施行されました。
令和4年(2022年)4月1日から指定された区域のみでの条例適用でしたが、改めて令和6年(2024年)4月1日から区域が変更されますのでご注意ください。
なお、令和6年(2024年)4月1日以前に開発許可申請されたものについては、従前の基準に基づいて取り扱いいたします。
※ 変更後の指定区域については、「改正後の条例区域」に添付されている図面をご参照ください。

主な条例改正内容

  1. 本条例を元にした自己業務用施設の制限
    都市計画法改正により災害危険区域等で自己業務用施設が立地出来なくなったことを受け、災害ハザードエリア内での被災防止や市街化調整区域でのスプロール化の抑制を目的として、条例にもとづく自己業務用施設の立地を制限します。
    なお、都市計画法第34条第1号にもとづく店舗等、他の立地基準により自己業務用施設として立地が認められるものについてはこの限りではありません。
  2. 都市計画法施行令第29条の9に規定された区域の除外
    本条例に基づく許可を行う場合に、原則として都市計画法施行令第29条の9に定める区域を除外する必要がありますが、今回の都市計画法改正により、災害危険区域等や水防法に基づく浸水想定区域が追加されました。
  3. 国からの技術的助言(国土交通省都市局長通知 令和3年4月1日付国都計第176号)において、条例区域の明確化や、市街化調整区域全体を条例区域とする運用を見直すよう助言があったことに伴い、小山市都市計画審議会の意見を聴いたうえで市長が条例区域を指定するよう改正を行いました。
  4. 敷地面積の上限撤廃
    現在、過度な土地利用を防ぐために敷地面積の上限を500平方メートルまでとしていますが、今回の改正により条例区域が明確化されることから敷地面積の上限を撤廃します。
    なお、本条例の基準と他の立地基準を併用して開発申請をする場合に、他の立地基準において敷地面積の上限が定められている場合は、その上限に従う必要があります。

改正後の条例区域

令和4年(2022年)4月1日付で条例区域を指定しましたが、令和6年(2024年)4月1日付で指定区域を下記のとおり変更します。
なお、下記指定区域内であっても、災害危険区域等や浸水想定区域、農振農用地等の条例上除外すべき土地に該当している場合は、本条例を適用することができません。また、市で指定した土地(形状・地番)のみ、11号区域の対象となります。分合筆により指定した土地の形状や面積を変更した場合でも、変更後の土地全体が対象ではなく、市で指定した形状の土地のみが対象となります。売買でのトラブルを避けるため、合筆等をご検討の方は事前にご相談ください。
指定区域図 [PDF形式/890.45KB]

詳しい地番の確認は、対象大字及び地番をお電話または下記お問合せメールにてご連絡ください。

区域指定の考え方

下記の項目について総合的に判断を行い、条例区域の選定を行いました。

  • 市街化区域に隣接しまたは近接している地域に存する土地か
  • 既に相当程度の公共施設が配され市街化区域にある公共施設の利用が可能であり、新たな公共投資が必要ではない地域か
  • 市街化区域と一体的な生活圏を構成しているか
  • 自然的条件で生活圏が分断されているか
  • 社会的条件により小学校の学区などで分断されているか

令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの条例区域の条例区域

  • 扶桑1丁目、扶桑2丁目、扶桑3丁目
  • 大字粟宮、雨ケ谷、稲葉郷、犬塚、乙女、喜沢、三拝川岸、千駄塚、塚崎、土塔、西黒田、羽川、平和、間々田、南飯田、南半田、横倉新田
  • 大字出井かつ市街化区域境から新4号国道までの区域
  • 大字田間かつ市街化区域境から新4号国道までの区域
  • 大字中久喜かつ市街化区域境から新4号国道までの区域
  • 大字神鳥谷かつ東北新幹線線路から東側の区域
  • 大字横倉かつ市街化区域境から新4号国道までの区域
  • 思川駅改札口より半径500メートル以内
  • 小山市豊田出張所正門より半径500メートル以内

思川駅周辺かつ小山市長が指定する区域

以下の区域においては、思川駅周辺の地域活性化を目的として、専用住宅の他に共同住宅、寄宿舎または下宿の用途が追加されます。

  • 思川駅改札口より半径500メートル以内
  • 小山市豊田出張所正門より半径500メートル以内

条例の概要

許可の対象となる土地

小山市長が指定する区域内かつ50以上の建築物の敷地が連たんしている土地に限ります。

  1. 小山市長が指定する区域は、小山市都市計画審議会の意見を聴いたうえで、小山市長が告示した地域となります。
  2. 敷地間隔:原則として50メートル
  3. 連たん戸数:おおむね50戸
    ※市街化区域(工業専用地域を除く)からの連たんを含み、小山市長が指定する区域以外は含まない

許可の対象から除外される土地

  1. 都市計画法施行令第29条の9に規定された区域(農振地域等の優良農地、災害危険区域、浸水想定区域(浸水深を問わず区域全体)、保安林等)
  2. 小山市長が指定する区域以外の土地
  3. 平地林(地域森林計画対象民有林)

宅地分譲の考え方

宅地分譲を行う場合は、土地利用などの開発計画が「小山市地区まちづくり条例」に基づく地区まちづくり構想等の整合性を図れるよう、関係機関と協議していただくことになります。
※地区まちづくり構想:地区まちづくり推進団体が主体となって策定する、まちづくりに関する地区レベルの計画(地区まちづくり構想が策定されるまでの間は、まちづくり推進課と協議要)

周辺道路の要件

  1. 基本は幅員4メートル以上とします。
  2. 自己の居住用の専用住宅に限り、建築基準法第42条第2項の道路も認められます。
  3. 宅地分譲開発については、幅員6メートル以上の道路とします。

予定建築物の用途

  1. 自己の居住用の専用住宅
  2. 共同住宅、寄宿舎または下宿(思川駅周辺かつ小山市長が指定する区域に限る)

宅地分譲の予定建築物

宅地分譲を行う場合、予定建築物の用途は専用住宅に限定されます。

建築物の高さの制限

建築物の高さは、10メートル以下とします。

敷地面積の制限

敷地面積は、200平方メートル以上とします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 開発指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9234

ファクス番号:0285-22-9685

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする