• 【ID】P-3816 (P-3815)
  • 【更新日】2024年9月10日
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おもいやり駐車スペース事業

この事業は、栃木県が障がい者用駐車場の利用者を明確にし、一層の適正利用を促進するため、障がい者等への「おもいやり駐車スペース利用証」の交付を柱とする事業として実施しております。障がい者用駐車スペースに、障がいのない人が駐車しているため、真に駐車場を必要とする障がい者等の方が止められないとの声を聞きます。そこで、障がい者用の駐車場を利用できる方を明らかにし、必要な人のために駐車できるよう県内に共通するこの利用証を交付いたします。

利用できる方

(1)身体障がい者の方(手帳の障害の等級が次の表に該当する方)

視覚障害

1級から4級

聴覚障害

該当なし

平衡機能障害

3級、5級

音声言語機能障害

該当なし

肢体不自由

上肢

1級、2級

下肢

1級から6級

体幹

1級から3級、5級

脳原性の運動機能障害

上肢機能

1級、2級

移動機能

1級から6級

心臓機能障害

1級、3級、4級

じん臓機能障害

1級、3級、4級

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

ぼうこうまたは直腸機能障害

1級、3級、4級

小腸機能障害

1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級

肝臓機能障害

1級から4級

(2)知的障がい者の方

療育手帳の障害の程度が「A」の方

(3)精神障がい者の方

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

(4)妊産婦の方

  • 妊娠7ヶ月から産後1年までの方
  • 多胎児の場合、原則妊娠6ヶ月から産後2年までの方

(いずれの場合も、出産後は、乳幼児を同伴する場合に限る。)

(5)高齢者の方

介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」から「要介護5」の方

(6)難病患者の方

特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方

(7)傷病人の方

医療機関を受診しており、歩行困難が認められる方(申請日から1年の範囲内で必要な期間)

利用証の交付窓口

(1)身体障がい者、(2)知的障がい者、(3)精神障がい者の方、(7)傷病人の方

小山市役所福祉総務課

(4)妊産婦の方

小山市役所子育て家庭支援課こども家庭センター

(5)高齢者の方

小山市役所高齢生きがい課

(6)難病患者の方

栃木県南健康福祉センター地域支援課

お持ちいただくもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、母子手帳、介護保険被保険者証、特定医療費(指定難病)受給者証(小児の場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証)、診断書等(※傷病人の場合、医師が歩行困難であることを証明したもの)のいずれか

利用できる駐車場

公共的な施設等にある障がい者駐車場のうち、「おもいやり駐車スペース」として協力の申し出をいただいた駐車場

利用証交付窓口問合せ先

栃木県保健福祉部保健福祉課

電話

028-623-3103

栃木県南健康福祉センター

電話

0285-21-2294

小山市保健福祉部福祉総務課

電話

0285-22-9624

小山市保健福祉部子育て家庭支援課こども家庭センター

電話

0285-22-9527

小山市保健福祉部高齢生きがい課

電話

0285-22-9541

 

詳細については、栃木県ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉総務課 障がい福祉係

〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9624

ファクス番号:0285-24-2370

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