栃木県において令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき小山市全域が宅地造成等工事規制区域として指定され盛土規制法による盛土・切土が規制されます。これを受けて、「小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を廃止することとし、土砂埋立て等の規制は盛土規制法に基づき行われます。盛土に関するお問い合わせについては栃木県へお願いいたします。また、栃木県土砂条例および違法盛土については栃木県資源循環推進課へご連絡ください。
盛土に関するお問い合わせ
- 部署 都市政策課 盛土安全推進班
- 住所 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
- 電話 028-623-2801
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(栃木県ホームページ)
土砂条例に関するお問い合わせ
- 部署 栃木県資源循環推進課審査指導班}
- 住所 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
- 電話 028-623-3154
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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(栃木県ホームページ)
- 違法盛土の問合せ先(栃木県環境管理事務所)
なお、令和7年3月31日までに完了手続きが終了していないものについては経過措置により手続きが必要となりますのでご留意ください。