「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるものです。
騒音における特定建設作業
1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい拔機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーカーと併用する作業作業を除く。)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を持ちいるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力としして使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混連機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラント設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限るる。)を使用する作業
注意点:上記作業に該当しても、作業がその作業を開始した日に終わるものは適用外。
振動における特定建設作業
1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい拔機(圧入式くい打くい拔機を除く。)を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
注意点:上記作業に該当しても、作業がその作業を開始した日に終わるものは適用外。
規制基準
基準値は、特定建設作業地の敷地境界での値です。
区域1 |
区域2 |
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第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の概ね800mの区域内・市街化調整区域 | 工業地域(学校等の周辺概ね80mの区域を除く)・工業専用地域(振動については、当該特定施設建設作業に伴って発生する振動が、隣接地域に及び場合のみ適用) | |
基準値 |
騒音:85db 振動:75db |
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作業時間 | 午後7時から午前7時の時間内でないこと | 午後10時から午前6時の時間内でないこと |
1日あたりの作業時間 | 1日に10時間を超えないこと | 1日に14時間を超えないこと |
作業期間 | 連続して6日を超えないこと | |
作業日 | 日曜日その他の休日ではないこと |
根拠法令毎の届出対象地域
・騒音規制法・振動規制法・・・・・・・・都市計画法に基づく市街化区域(工業専用地域を除く)
・栃木県生活環境の保全等に関する条例・・都市計画法に基づく工業専用地域及び市街化調整区域
届出
・届出期間:当該作業の開始日の7日前までに届出願います。
・提出部数:2部
・届出先:小山市環境課環境保全係 tel:0285-22-9284
提出書類
(1)特定建設作業実施届出書
(2)作業場所付近の見取図
(3)作業工程表
(4)参考書類・機械の名称、形式及び仕様が分かるカタログ等