振動規制法及び栃木県生活環境の保全に関する条例では、著しい振動を発生させる施設を振動特定施設として定めていますので、
市内の事業所や工場に設置する場合には、事前に届出が必要であり、振動特定施設を設置する工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。
小山市では工業専用地域を除く都市計画法第8条用途地域に設置する場合は「振動規制法」、工業専用地域・都市計画法第8条用途地域に定めが無い地域に設設置する場合は「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の届出が必要です。地域によって、届出様式が異なりますのでお間違えの無いようご留意願います。
振動特定施設の種類
1.金属加工機械
・液圧プレス(矯正プレスを除く。)
・機械プレス
・せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
・鋳造機
・ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2.圧縮機(一定の限度を超える振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3.土石用又は鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)
4.織機(現動機を用いるものに限る。)
5.コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製製造機及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6.木材加工機械
・ドラムバーカー
・チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7.印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9.合成樹脂用射出成形機
10.鋳型造成機(ジョルト式のものに限る。)
※圧縮機には、冷凍機に用いられるものは含まれない。
規制基準
振動規制法
昼間(午前8〜午後8時まで) |
夜間(午後8~翌日の午前8時まで) |
|
第1種区域 ※第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 A ※近隣商業地域・商業地域・準工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 B ※工業地域 |
70デシベル | 65デシベル |
※次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は、各欄の値から5デジベル減じた値とする。
1学校 2保育所 3病院・診療所 4図書館 5特別養護老人ホーム 6幼保連携型認定こども園
栃木県生活環境の保全に関する条例
昼間(午前8〜午後8時まで) |
夜間(午後8~翌日の午前6時まで) |
|
工業専用地域 |
70デシベル | 65デシベル |
工業専用地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く) |
65デシベル | 60デシベル |
学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲の概ね50m以内の区域内の地域 |
60デシベル | 55デシベル |
届出様式等
特定施設の設置の届出
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに環境課まで2部提出願います。
特定施設設置届出書別表(条例) [WORD形式/51.5KB]
特定施設の変更の届出
1 以前に届出た特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出
※特定種類の種類ごとの数を減少する場合及び同一種類に関する直近の届出数の2倍以内の増加の場合は届出不要。
2 以前に届出た特定施設の振動防止の方法を変更しようとするときの届出
3 以前に届出た特定施設の使用の方法を、変更しようとするときの届出
特定施設の種類毎の数変更届出書(法) [WORD形式/35.5KB]
特定施設の種類毎の数変更届出書(条例) [WORD形式/36.78KB]
氏名等の変更の届出
氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出