• 【ID】P-7433
  • 【更新日】2025年10月29日
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振動特定施設について

 振動規制法及び栃木県生活環境の保全に関する条例では、著しい振動を発生させる施設を振動特定施設として定めています。市内の事業所や工場に振動特定施設を設置する場合には、事前に届出が必要であり、設置工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。

 設置工場の地域によって、届出様式及び規制値等が異なります。 

  • 工業専用地域を除く都市計画法第8条用途地域に設置する場合:「振動規制法」
  • 工業専用地域・都市計画法第8条用途地域に定めが無い地域に設設置する場合:「栃木県生活環境の保全等に関する条例」

振動特定施設の種類

1.金属加工機械

 ・液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 ・機械プレス

 ・せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) 

 ・鋳造機

 ・ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

2.圧縮機(一定の限度を超える振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3.土石用又は鉱物用の破砕機・摩砕機・ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る)

4.織機(現動機を用いるものに限る。)

5.コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製製造機及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6.木材加工機械

 ・ドラムバーカー

 ・チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7.印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9.合成樹脂用射出成形機

10.鋳型造成機(ジョルト式のものに限る。)

※圧縮機には、冷凍機に用いられるものは含まれない。

規制基準

振動規制法

  昼間(午前8〜午後8時まで)

夜間(午後8~翌日の午前8時まで)

    第1種区域

※第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域

     60デシベル       55デシベル

    第2種区域  A

※近隣商業地域・商業地域・準工業地域

     65デシベル       60デシベル

    第2種区域 B

※工業地域

     70デシベル       65デシベル

※次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は、各欄の値から5デジベル減じた値とする。

1学校 2保育所 3病院・診療所 4図書館 5特別養護老人ホーム 6幼保連携型認定こども園

 

栃木県生活環境の保全に関する条例

  昼間(午前8〜午後8時まで)

夜間(午後8~翌日の午前6時まで)

    工業専用地域

70デシベル 65デシベル

    工業専用地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く)

65デシベル 60デシベル

    学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲の概ね50m以内の区域内の地域

60デシベル 55デシベル

 

届出様式等

特定施設の設置の届出

特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに環境課まで2部提出願います。

特定施設設置届出書(法) [WORD形式/63KB]

特定施設設置届出書(条例) [WORD形式/34KB]

特定施設設置届出書別表(条例) [WORD形式/51.5KB]

特定施設の変更の届出

1 以前に届出た特定施設の種類及び能力ごと数を、変更しようとするときの届出

※特定種類の種類及び能力ごとの数を増加しない場合は、届出不要。

2 以前に届出た特定施設の振動防止の方法を変更しようとするときの届出

3 以前に届出た特定施設の使用の方法を、変更しようとするときの届出

特定施設の種類毎の数変更届出書(法) [WORD形式/35.5KB]

特定施設の種類毎の数変更届出書(条例) [WORD形式/36.78KB]

  • 提出先:変更の工事の開始の日の30日前までに環境課まで2部提出願います。

氏名等の変更の届出

氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出

氏名等変更届出書(法) [WORD形式/28KB]

氏名等変更届出書(条例) [WORD形式/35.5KB]

  • 提出先:変更があった日から30日以内に環境課まで2部提出願います。

使用廃止の届出

特定施設のすべての使用を廃止したときの届出

特定施設全廃届出書(法・振動) [WORD形式/16.58KB]

使用廃止届出書(条例) [WORD形式/24.16KB]

  • 提出先:廃止した日から30日以内に環境課まで2部提出願います。

承継の届出

1 特定工場等に設置されたすべての特定施設を譲り受け、借り受けによって承継したときの届出

2 特定工場等に設置されたすべての特定施設を相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを継承させるものに限る。)によって承継したときの届出

承継届出書(法・振動) [WORD形式/16.94KB]

承継届出書(条例) [WORD形式/24.43KB]

  • 提出先:承継があった日から30日以内に環境課まで2部提出願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9284

ファクス番号:0285-22-9897

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