栃木県生活環境の保全等に関する条例(指定揚水施設)について
地盤の沈下を未然に防止するため、平成25年3月に栃木県生活環境の保全等に関する条例が改正され、小山市を含む特定の地域において、一定規模以上の揚水施設(ポンプ)※を設置している者、または設置しようとする者に対し、設置等の届出が義務付けられました。(平成25年7月1日施行)
詳しくは、栃木県環境保全課のホームページをご参照ください。
※ポンプ出口の断面積が6平方センチメートル(内径27.6ミリメートル)を超えるものが届出の対象となります。
なお、家庭用のものは通常6平方センチメートル以下です。