騒音規制法及び栃木県生活環境の保全に関する条例では、著しい騒音を発生させる施設を騒音特定施設として定めていますので、
市内の事業所や工場に設置する場合には、事前に届出が必要であり、騒音特定施設を設置する工場及び事業者は規制基準を遵守する必要があります。
小山市では工業専用地域を除く都市計画法第8条用途地域に設置する場合は「騒音規制法」、工業専用地域・都市計画法第8条用途地域の定めが無い地域に設置する場合は「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の届出が必要です。地域によって、届出様式が異なりますのでお間違えの無いようご留意願います。
騒音特定施設の種類
1.金属加工機械
・圧縮機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
・製管機械
・ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
・液圧プレス(矯正プレスを除く。)
・機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
・せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
・鋳造機
・ワイヤーフォーミングマシン
・ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
・タンブラー
・研磨機
・切断機(といしを用いるものに限る。)
2.空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものつぃて環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が、7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4.織機(原動機を用いるものに限る。)
5.建設用資材製造機械
・コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
・アスファルトプラント(混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6.穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7.木材加工機械
・ドラムバーカー
・チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
・砕木機
・帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに 限る。)
・丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
・かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8.抄紙機
9.印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10.合成樹脂用射出成形機
11.鋳型製造機(ジョルト式のものに限る。)
12.クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
※研磨機及びクーリングタワーは、県条例独自の特定施設であり、法の規制地域を含む県内全域において条例に基づく届出が必要。
※空気圧縮機には。冷凍機に用いられるものは含まれない。
規制基準
騒音規制法
昼間(午前8〜午後6時まで) |
朝(午前6〜8時まで) 夕(午後6〜10時まで) |
夜間(午後10~翌日の午前6時まで) |
|
第1種区域 ※第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域 |
50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 ※第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 |
55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 ※近隣商業地域・商業地域・准工業地域 |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 ※工業地域 |
70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
※第2種(夜間を除く。)、第3種及び第4種区域内の次の施設の敷地の周囲概ね50m以内の区域内は、各欄の値から5デシベルを減じた値。
(1)学校 (2)保育所 (3)病院・診療所 (4)図書館 (5)特別養護老人ホーム (6)幼保連携型認定こども園
栃木県生活環境の保全に関する条例
昼間(午前8〜午後6時まで) |
朝(午前6〜8時まで) 夕(午後6〜10時まで) |
夜間(午後10~翌日の午前6時まで) |
|
工業専用地域 |
75デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
前項に掲げる地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く) |
65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲の概ね50m以内の区域内の地域 |
60デシベル | 55デシベル | 45デシベル |
※騒音規制法第3条第1項の規定により設置された地域内において、条例の横出し施設(研磨機・クーリングタワー)のみを設置する工場等において
発生する騒音の規制基準は騒音規制法の規制基準による。
届出様式等
特定施設の設置の届出
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに環境課まで2部提出願います。
特定施設設置届出書別表(条例) [WORD形式/51.5KB]
特定施設の変更の届出
1 以前に届出た特定施設の数、又は種類を変更しようとするときの届出
※特定種類の種類ごとの数を減少する場合及び同一種類に関する直近の届出数の2倍以内の増加の場合は届出不要。
2 以前に届出た騒音防止の方法を変更しようとするときの届出
特定施設の種類毎の数変更届出書(法) [WORD形式/33.5KB]
特定施設の種類毎の数変更届出書(条例) [WORD形式/36.78KB]
氏名等の変更の届出
氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があったときの届出