越境した竹木の枝の切り取り
民法改正により、隣地から伸びた竹木が境界を超えた場合は越境された土地所有者が自ら枝を切除できるようになりました。
改正前
「土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある(民法第233条)。」
ポイント
竹木の根の切り取り | 竹木の枝の切除 | |
土地所有者 | ◯ | ◯ |
越境先の土地所有者等 | ◯ | ✕ |
問題点
1 竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重になる。
2 竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害している。
改正後
土地の所有者による枝の切取り
「越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする(新民法第233条第3項)。」 ※1
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
ポイント
竹木の根の切り取り | 竹木の枝の切除 | |
土地所有者 | ◯ | ◯ |
越境先の土地所有者等 |
◯ |
◯ ※1の場合に限る |