土地所有者の方は空き地の適切な管理をお願いします。
- 小山市では、清潔で快適な生活環境を確保することを目的として、平成16年4月1日から「小山市環境美化条例」を施行しています。
- この条例により、土地所有者(管理者)の方へ、管理する土地・建物の環境美化に努め、雑草や害虫などにより近隣に迷惑をかけないよう適切な管理をお願いしています。
- 特に夏場は雑草が伸びるのが早いため、市内に土地を所有している方は、早めの時期から年に複数回除草を行うなど、管理する土地・建物の環境美化に努め、近隣の迷惑にならないよう適切な管理をお願いします。
- また、令和5年に民法233条が改正され、隣地から伸びた竹木が境界を超えた場合は越境された土地所有者が自ら枝を切除できるようになりました。
- 民法改正の詳細はこちら
- 市内造園業者一覧はこちら