12月11日(日曜日)から12月31日(土曜日)は、年末の交通安全運動実施期間です!
年末にかけては、例年、交通事故が増加する傾向にあるほか、飲酒の機会が増加することに伴い、飲酒に原因する重大交通事故の発生が心配されます。
市民一人ひとりが交通ルールを守り、早めのライト点灯を心掛け、交通事故を防止しましょう。
統一行動日
- 12月13日(火曜日)「子供や高齢者に優しい3S(スリーエス)運動」推進強化の日
- 12月16日(金曜日)「飲酒運転根絶」徹底強化の日
- 12月19日(月曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
- 12月22日(木曜日)「ライト4(フォー)とハイビーム」強化の日
全国重点
1.子供と高齢者の交通事故防止
- 子供や高齢者は歩き慣れた自宅近くの道路で事故にあうケースが目立ち明日。車を運転する方は、心に余裕の持った運転を心がけ、横断しようとしている歩行者や自転車を見つけたら、必ず止まって道を譲りましょう。
- 自転車や歩行者の方は、横断前の「止まる・見る・待つ」を絶対に忘れないでください。また、横断中も周りを確認しながら渡るようにしましょう。
2.飲酒運転等の根絶
- 飲酒運転を絶対に「しない・させない・許さない」環境づくりに努め、飲酒運転を根絶しましょう。
- 妨害運転(あおり運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。車を運転する時は、相手に対する「思いやり・譲り合い」の気持ちを持って、安全運転を心がけましょう。
3.「ライト4(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推進
- 車を運転する方は、午後4時にはライトを点灯するとともに、夜間は先行車や対向車等がいない時は、原則ハイビームで走行し、歩行者・自転車の早期発見に努めましょう。
- 夕暮れ時や夜間の事故を無くすには、自分の姿を早くドライバーに気づいてもらうことが大切です。運転者から発見されやすい明るい色の服装と反射材用品を活用しましょう。
4.自転車の交通ルール遵守の徹底
- 片手運転、ペットを連れての運転は大変危険ですのでやめましょう。
- 運転しながらのスマートフォンを使用することは重大な事故につながるのでやめましょう。
- 傘差し運転は、片手運転のうえ、視界が狭くなります。雨が降っているときは、雨具を着て運転しましょう。
知っていますか?栃木県自転車条例!!
栃木県では、自転車が関係する交通事故防止、被害者を保護することを目的とした「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が」制定され、令和4年4月1日からヘルメットの着用・自転車点検整備が努力義務化、令和4年7月1日からは、自転車保険加入が義務化されました。
自転車は誰でも気軽に利用できる乗り物ですが、自動車と同じく車両です。大切な命を守るためにも、正しい交通マナーの実践を習慣づけ、自転車を利用しましょう。
「信号機のない横断歩道での確実な一時停止」をお願いします
栃木県の「信号機のない横断歩道での一時停止率」は、日本自動車連盟(JAF)の調査において、令和4年が44.9%と、昨年(令和3年)の31.0%から大幅に上昇し、全国平均(39.8%)を上回りました。しかし、約6割のドライバーは一時停止をしておらず、依然として一時停止への意識の低さが目立つ状況にあります。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合に一時停止することは「マナーではなくルール」です。
道路の横断中の事故を防ぐためにも、道路を横断しようとする人を発見したら、事前にスピードを落とし、停止線の前でしっかり止まりましょう。
また、「止まってくれない栃木県からの脱却」に向けて、歩行者に対する思いやりを持ち、交通事故防止を心掛けましょう。