管理権原者の変更について

防火対象物の点検報告と防災管理の点検報告の特例を受けている対象物で、管理権原者の変更があった場合は、届出が必要となります。
また、管理権原者の変更があった場合は、特例がなくなります。

届出書

防火対象物点検特例の管理権原者変更届出書

防災管理点検特例の管理権原者変更届出書

防火対象物と防災管理の点検について、特例をうけている対象物のうち、管理権原が変更になった場合は2部提出してください。

手数料

無料です。

受付窓口

予防課予防係(消防庁舎3階)

※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。

受付時間

平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで

土曜日、日曜日、祝日等は休みです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

メールでお問い合わせをする

アンケート

小山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-287
  • 【更新日】2021年3月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP