火災と紛らわしい煙を発するおそれのある行為(例:くん煙殺虫剤の使用)や、火炎を発するおそれのある行為(例:焼却、キャンプファイヤー)を行うときに提出してください。
この届出書は、焼却等の行為を許可するものではありません。
野焼き及びごみの焼却は、原則禁止されています。
事前に小山市環境課(0285-22-9286)(発生場所が野木町の場合には、野木町生活環境課(0280-57-4131))へ連絡し、例外的に認められたものに限り、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書を提出してください。
例外的に焼却等を行う場合は、以下のことに注意してください。
・夜間や風の強い日は行わないこと。
・現場を離れず、消火器等を準備し、飛び火の警戒や残火処理を確実に行うこと。
・一度に多量の焼却は行わないこと。
・煙等により交通障害や近所への迷惑となるような焼却は行わないこと。
・近年、焼却行為に関する苦情や、火災と勘違いした通報により消防車が出動する事案が増えています。近隣住民への説明や、 現場を離れないような配慮をお願いします。
申請書
手数料
無料です。
受付窓口
- 小山市消防署指導係
(小山市消防本部1階) - 大谷分署
- 間々田分署
- 野木分署
- 豊田分署
- 桑分署
- 絹分遣所
※受付窓口は、防火対象物の所在地を管轄する消防署、分署及び分遣所になります。
注意事項
- 1部提出してください。
- 焼却行為をする場合は、事前に市環境課(電話番号:0285-22-9286)の指導を受けて下さい。