消防用設備等の設置について、防火対象物(建物)の位置、構造または他の設備の状況から「消防長」が認めた場合のみ、設置を免除することができます。
※ご注意ください!!
必ず事前に協議してください。通常は設置免除は認められません。
申請書
- 事前協議をした後、必要な図面等を添付し3部提出してください。
- 特別な理由等がない限り、設置免除は認められませんのでご注意ください。
手数料
無料です。
受付窓口
予防課予防係(消防庁舎3階)
※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。
受付時間
平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日等は休みです。