露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の方が集合する催しに際して、対象となる火気器具等を使用する露店等は露店等の開設届出書の届出が必要です。

申請書

必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
露店等の関係者は防火管理の徹底を図るとともに、消防職員が現地調査・指導を行う場合には、立会い等のご協力をお願いします。

手数料

無料です。

受付窓口

  • 小山市消防署指導係
    (小山市消防本部1階)
  • 大谷分署
  • 間々田分署
  • 野木分署
  • 豊田分署
  • 桑分署
  • 絹分遣所

※受付窓口は、露店等の開設場所を管轄する消防署、分署及び分遣所になります。

注意事項

2部提出してください。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防署 指導第一係,指導第二係

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6665

ファクス番号:0285-31-0183

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  • 【ID】P-2239
  • 【更新日】2023年2月7日
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