「電気設備」の設置について

電気設備(急速充電、燃料電池、変電、発電、蓄電池)などを設置する場合、届出が必要となります。

※設備の「能力」によっては、届出が必要ない場合があります。
※設置場所、面積によっては、以下のことが考えられますので、設置する前に事前協議をしていただくようお願いします。

  1. 「設置する場所の面積」が一定以上のときは、特殊な消火設備が必要になることがあります。
  2. 能力、面積に関係なく設置する場所によっては不燃区画等が必要となることがあります。

届出書

届出書に必要な図面等を添付して「正」、「副」2部提出してください。
後日、職員が消防検査を実施し、関係法令に適合していると認められたときは、「副」を交付します。

手数料

無料です。

受付窓口

予防課予防係(消防庁舎3階)

※郵送による提出も可能ですので、詳細は電話でお問い合わせください。

受付時間

平日:午前8時30分 から 午後5時15分まで

土曜日、日曜日、祝日等は休みです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷1700番地2

電話番号:0285-39-6657

ファクス番号:0285-31-0182

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  • 【更新日】2024年1月1日
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