祭礼、縁日、花火大会その他の多数の方が集合する屋外での催しのうち、以下に該当し、対象となる火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、人命、財産に重大な被害を与えると認めるものを指定催しとして指定します。
- 公園、河川敷、道路等を会場として開催
- 出店する露店等の数が100店舗を超える規模で計画されるもの
指定催しの指定を受けた催しの主催者の方は、以下のことが義務となります。
- 防火担当者の選任
- 防火担当者火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、計画に基づく業務を行わせる
- 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
申請書
指定催しの主催者の方は、当該催しを開催する日の14日前までに(当該催しを開催する日の14日前の日以後に指定催しの指定を受けた場合には、消防長が定める日までに)、必要な図面等を添付して「正」、「副」2部を提出してください。
防火担当者の方は、防火管理の徹底を図るとともに、消防職員が現地調査・指導を行う場合には、立会い等のご協力をお願いします。
手数料
無料です。
受付窓口
- 小山市消防署指導係
(小山市消防本部1階) - 大谷分署
- 間々田分署
- 野木分署
- 豊田分署
- 桑分署
- 絹分遣所
※受付窓口は、指定催しの開催場所を管轄する消防署、分署及び分遣所になります。
注意事項
2部提出してください。